開示会社:大倉工(4221)
開示書類:譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
開示日時:2025/03/26 12:30
<引用>
当社は、2025年3月26日開催の当社取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を行うことについて、決議いたしました。
<引用詳細>
1.処分の概要
(1)払込期日2025年4月10日
(2)処分する株式の種類及び数当社普通株式4,000株
(3)処分価額1株につき3,885円
(4)処分総額15,540,000円
(5)処分予定先
当社の取締役(※)5名4,000株※監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。
2.処分の目的及び理由
当社は、2020年3月26日開催の当社第100期定時株主総会において、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入することならびに本制度に基づき、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額5千万円以内として設定すること、対象取締役に対して各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の総数は40,000株を上限とすること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間を譲渡制限付株式の交付日から対象取締役が当社の取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任する日までの期間とすること等につき、ご承認をいただいております。本日、当社取締役会により、当社第105期定時株主総会から2026年3月開催予定の当社第106期定時株主総会までの期間に係る譲渡制限付株式報酬として、割当予定先である対象取締役5名(以下、「割当対象者」という。)に対し、金銭報酬債権合計15,540,000円を支給し、割当対象者が当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法によって給付することにより、特定譲渡制限付株式として当社普通株式4,000株を割り当てることを決議いたしました。なお、各割当対象者に対する金銭報酬債権の額は、当社における各割当対象者の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案の上、決定しております。また、当該金銭報酬債権は、各割当対象者が、当社との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約(以下、「割当契約」という。)を締結すること等を条件として支給いたします。
3.割当契約の概要
①譲渡制限期間
2025年4月10日から割当対象者が当社の取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任する日(ただし、当該退職及び退任の日が、2026年3月31日以前の日である場合には、2026年の4月1日)までの期間上記に定める譲渡制限期間(以下、「本譲渡制限期間」という。)において、割当対象者は、当該割当対象者に割り当てられた譲渡制限付株式(以下、「本割当株式」という。)につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができません(以下、「譲渡制限」という。)。
②譲渡制限付株式の無償取得
当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日の前日までに当社の取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任した場合には、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、本割当株式を、当該退任の時点をもって、当然に無償で取得するものといたします。また、本割当株式のうち、本譲渡制限期間が満了した時点(以下、「期間満了時点」という。)において下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、期間満了時点の直後の時点をもって、当社はこれを当然に無償で取得するものといたします。
③譲渡制限の解除
当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日まで継続して、当社の取締役または執行役員のいずれかの地位にあったことを条件として、期間満了時点をもって、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除いたします。ただし、割当対象者が、当社取締役会が正当と認める理由により、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日の前日までに当社の取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任した場合には、2025年4月から割当対象者が当社の取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任した日を含む月までの月数を12で除した数に、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。)の本割当株式につき、当該退任の直後の時点をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。
④株式の管理に関する定め
割当対象者は、SMBC日興証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式について記載または記録する口座の開設を完了し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割当株式を当該口座に保管・維持するものといたします。
④組織再編等における取扱い
当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会)で承認された場合には、当社取締役会決議により、2025年3月から当該承認の日を含む月までの月数を12で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合には1とする。)に、当該承認の日において割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。)の本割当株式につき、当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。この場合には、当社は当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、上記の定めに基づき同日において譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を当然に無償で取得するものといたします。
4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
本自己株処分における処分価額につきましては、恣意性を排除した価格とするため、当社取締役会決議日の直前営業日(2025年3月25日)の東京証券取引所における当社普通株式の終値である3,885円としております。これは、当社取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。
決議日 2025年3月26日
<譲渡制限付株式報酬の概要>
形態 自己株式の処分
株式の種類 普通株式
株式数(株) 4000
発行金額(円) 3885
総額(円) 1554万
払込期日 2025年4月10日
割当先(1) 取締役
割当人数(1)(人) 5
割当株数(1)(株) 4000
<譲渡制限期間>
開始日 2025年4月10日
終了日 2026年3月31日
免責文:
※東京証券取引所のTDnet(適時開示情報閲覧サービス)で開示された書類に基づく情報です。
※一部のお客様は参照文書にリンクできない場合があります。
【QUICK AI速報】本コンテンツは、最新の言語解析技術を活用して企業の開示資料の内容を読み取って自動生成しております。データが正しく生成されていない可能性もありますので、最終的には上記リンク先の元資料をご覧ください。