開示会社:ネットワン(7518)
開示書類:株式併合、単元株式数の定めの廃止、定款の一部変更及び 取締役の選任に係る承認決議のお知らせ
開示日時:2025/02/18 15:30
<引用>
当社は、2025年1月14日に公表した「株式併合、単元株式数の定めの廃止、定款の一部変更及び取締役の選任に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、株式併合、単元株式数の定めの廃止、定款の一部変更及び取締役の選任に係る各議案について、本日開催の臨時株主総会に付議いたしましたところ、いずれも原案どおり承認可決されました。
<引用詳細>
第2号議案(定款一部変更の件)
当社は、以下の内容の当社定款の一部変更について、本臨時株主総会において株主の皆様にご承認いただきました。当該変更の内容の詳細は2025年1月14日付当社プレスリリースに記載のとおりです。なお、当該定款一部変更は、本株式併合の効力が生じることを条件として、2025年3月21日に効力が発生する予定です。
(1)本株式併合に係る議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合に
は、会社法第182条第2項の定めに従って、当社株式の発行可能株式総数は16株に減少することになります。かかる点を明確にするために、本株式併合の効力が発生することを条件として、現行定款第6条(発行可能株式総数)を変更するものであります。
(2)本株式併合に係る議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合に
は、当社の発行済株式総数は4株となり、単元株式数を定める必要性がなくなります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、現在1単元100株となっている当社株式の単元株式数の定めを廃止するため、現行定款第7条(単元株式数)の全文を削除するとともに、当該変更に伴う条数の繰り上げを行うものであります。
(3)本株式併合に係る議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合に
は、当社の株主は公開買付者のみとなるため、定時株主総会の基準日に関する規定はその必要性を失うことになります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、現行定款第11条(定時株主総会の基準日)の全文を削除するとともに、当該変更に伴う条数の繰り上げを行うものであります。
(4)本株式併合に係る議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合に
は、本株式併合の実施に伴って当社株式は上場廃止となるとともに、当社の株主は公開買付者のみとなるため、株主総会資料の電子提供措置に関する規定はその必要性を失うことになります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、現行定款第16条(電子提供措置等)の全文を削除するとともに、当該変更に伴う条数の繰り上げを行うものであります。
決議日 2025年1月14日
併合比率 1590万8000株を1株
減少株式数 7921万1926株
併合後発行済株式数 4株
総会決議日 2025年2月18日
効力発生日 2025年3月21日
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