開示会社:富士ソフト(9749)
開示書類:株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款一部変更に関する臨時株主総会開催のお知らせ
開示日時:2025/03/25 15:00
<引用>
当社は、本日開催の取締役会において、株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款一部変更について、2025年4月25日開催予定の臨時株主総会に付議することを決議いたしました。
<引用詳細>
提案の理由
(1)第1号議案「株式併合の件」を原案どおりご承認いただき、本株式併合の効力が発生した場合には、
会社法第182条第2項の定めに従って、当社株式の発行可能株式総数は40株に減少することとなります。かかる点を明確にするため、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第6条(発行可能株式総数)を変更するものであります。
(2)第1号議案「株式併合の件」が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、当
社の発行済株式総数は10株となり、単元株式数を定める必要がなくなります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、現在1単元100株となっている当社株式の単元株式数の定めを廃止するため、現行定款第7条(単元株式数)及び第8条(単元未満株式についての権利)を削除し、34当該変更に伴う条数の繰り上げを行うものであります。
(3)第1号議案「株式併合の件」が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、当
社株式は上場廃止となるとともに1株以上の当社株式を所有する者は公開買付者及びNFC並びに本株式併合の効力発生の直前時点においてNFC所有株式の数以上の当社株式を所有するその他の株主のみとなり、また本株式併合後の端数処理及び公開買付者による取得により、当社の株主は公開買付者及びNFCのみとなるため、定時株主総会の基準日に関する規定及び株主総会資料の電子提供制度に係る規定はその必要性を失うことになります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、現行定款第12条(基準日)及び第14条(電子提供措置等)の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。
決議日 2025年3月25日
株式併合基準日 2025年5月19日付
併合比率 605万6800株につき1株
減少株式数 6303万240株
併合後発行済株式数 10株
総会決議日 2025年4月25日
効力発生日 2025年5月20日
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