開示会社:アイロムG(2372)
開示書類:株式併合、単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関するお知らせ
開示日時:2025/03/25 17:00
<引用>
当社は、本日開催の取締役会において、2025年4月22日開催予定の臨時株主総会を招集し、本臨時株主総会に株式併合、単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更について付議することを決議いたしました。
<引用詳細>
定款変更の目的
(1)本株式併合に係る議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、会社法第182条
第2項の定めに従って、当社株式の発行可能株式総数は28株に減少することになります。かかる点を明確にするために本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第6条(発行可能株式総数)を変更するものであります。
(2)本株式併合に係る議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合に、当社の発行済株式
総数は7株となり、単元株式数の定めの必要がなくなります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、現在1単元100株となっている当社株式の単元株式数の定めを廃止するため、定款第10条(単元株式数)、第11条(単元未満株式についての権利)及び第12条(単元未満株式の買増し)の全文を削除し、これら変更に伴う条数の繰り上げを行うものであります。
(3)本株式併合に係る議案が原案どおり承認可決された場合、本株式併合の実施に伴って、当社の株主は公開買
付者及び森氏のみとなるため、定時株主総会の基準日に関する規定はその必要性を失うことになります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第14条(定時株主総会の基準日)の前文を削除し、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。
(4)本株式併合に係る議案が原案どおり承認可決された場合、本株式併合の実施に伴って、当社の株式は上場廃
止となるとともに当社の株主は公開買付者及び森氏のみとなるため、株主総会資料の電子提供制度に係る規定はその必要性を失うことになります。そこで、本株式併合の効力が生じることを条件として、定款第16条(電子提供措置等)を削除し、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。-24-
決議日 2025年3月25日
併合比率 165万5200株を1株
減少株式数 1210万4586株
併合後発行済株式数 7株
総会決議日 2025年4月22日
効力発生日 2025年5月14日
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