開示会社:OKウェイヴ(3808)
開示書類:元監査役との解決金にかかる合意書の締結及び特別利益の計上見込みに関するお知らせ
開示日時:2025/03/26 16:00
<引用>
当社は、2022年12月16日付「株主からの提訴請求に対する対応について」にてお知らせいたしましたとおり、当社の個人株主である杉浦元氏より2022年10月20日に受領した「監査役に対する訴え提起請求書(RagingBull合同会社の件)」及び「取締役に対する訴え提起請求書(RagingBull合同会社の件)」に対し、旧取締役及び旧監査役に対して善管注意義務違反ないし忠実義務違反に基づく責任を問いうるものの、訴訟提起を行う場合において見込まれる多額の費用の支出の必要及びその時期並びにゴーイングコンサーンとしての当社の経営資源の状況等をふまえると、提訴請求の受領より60日以内の段階という期間内に提訴をすることについてはやむを得ず控えざるを得ないものと判断しました。その後、2023年5月2日付「株主代表訴訟に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、杉浦元氏より、当社元代表取締役らに対する訴訟が提起され、当社は2023年12月14日付「当社元役員等に対する訴訟への共同訴訟参加に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、本訴訟に共同訴訟参加しております。他方で、当社は、上記リリースでもお知らせいたしましたとおり、旧取締役及び旧監査役に対する訴外での交渉も別途進めてまいりました。そして、当社は、本日開催の取締役会において、当社の元監査役である故秦信行氏に対する債権回収の一環として、同氏の相続人との間で当社の請求に対する解決金の支払についての合意書を締結することを決議し、本日、本合意書を締結いたしました。また、当社は、これに伴い、特別利益を計上する見込みですので、併せてお知らせいたします。
<引用詳細>
1.本合意書の締結について
当社取締役会は、第三者委員会の調査結果も踏まえ、現在把握している事実に基づき、本件について、同氏の監査役としての責任の有無及びその程度を慎重に検討した結果、同氏には、監査役としての会社法上の任務懈怠責任が存在するものの、その程度は軽く、当該任務懈怠行為に重過失があるとまでは認められないとの判断に至り、本合意書を締結することを決定いたしました。
2.本合意書の内容について
本合意書は、同氏の相続人が本件に関する解決金として当社に対し一定額の支払義務がある旨が明記されております(解決金の額及び本合意書のその他の内容の詳細は、契約上、非開示とさせていただきます。)。
3.業績に与える影響
本合意書に明記された解決金は、同氏の相続人との合意により、今後2週間以内に弁済なされ、特別利益として計上する見込みです。当社は、訴外での損害賠償交渉及び本訴訟に共同訴訟参加しており、今後も、当社の被った損害の可及的な回復に努める意向です。なお、本件に関し、今後開示すべき事項が生じた場合は、速やかに開示いたします。
免責文:
※東京証券取引所のTDnet(適時開示情報閲覧サービス)で開示された書類に基づく情報です。
※一部のお客様は参照文書にリンクできない場合があります。
【QUICK AI速報】本コンテンツは、最新の言語解析技術を活用して企業の開示資料の内容を読み取って自動生成しております。データが正しく生成されていない可能性もありますので、最終的には上記リンク先の元資料をご覧ください。