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LINK&M(2170) 譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ

記事公開日 2025/3/26 17:00 最終更新日 2025/3/26 17:00

開示会社:LINK&M(2170)
開示書類:譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ
開示日時:2025/03/26 17:00

<引用>
当社は、2025年3月26日開催の取締役会において、譲渡制限付株式としての自己株式の処分を行うことについて決議いたしました。

<引用詳細>
1.処分の概要
(1)処分期日2025年4月25日
(2)処分する株式の
種類及び数当社普通株式46,000株
(3)処分価額1株につき522円
(4)処分総額24,012,000円
(5)処分先及び
その人数並びに処分株式の数当社完全子会社の取締役3名当社の執行役員、従業員15名46,000株
2.処分の目的及び理由
当社は、当社完全子会社の取締役及び一定の職位以上にある当社執行役員及び従業員(以下「本割当対象者」といいます。)に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、本割当対象者を対象とする譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入しております。本制度の概要は、以下のとおりです。【本制度の概要等】本制度においては、本割当対象者は、本制度に基づき当社から支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける本割当対象者に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と本割当対象者との間で譲渡制限付株式割当契約を締結するものとし、その内容としては、①本割当対象者は、一定期間、譲渡制限付株式割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について、第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること、②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得することなどが含まれることといたします。今回は、本制度の目的、当社の業況、本割当対象者の職責の範囲及び諸般の事情を勘案し、金銭報酬債権合計24,012,000円(以下「本金銭債権」といいます。)、普通株式46,000株(以下「本割当株式」といいます。)を付与することといたしました。本自己株式処分においては、本制度に基づき、本割当対象者が当社に対する本金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式(以下「本割当株式」といいます。)について処分を受けることとなります。また、本割当株式の引受けの申込みについては、本割当対象者の任意としており、本割当株式は当該引受け申込みを希望する本割当対象者にのみ割り当てられることとなり、本金銭債権は、本自己株式処分において、現物出資財産として払い込むことを条件として支給されます。なお、本自己株式処分において、当社と本割当対象者との間で締結される譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)の概要は、下記3.のとおりです。
3.本割当契約の概要
(1)譲渡制限期間:2025年4月25日~2027年12月31日
(2)譲渡制限の解除条件
本割当対象者が譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社子会社の取締役、執行役、取締役を兼務しない執行役員、監査役、使用人、顧問又は相談役その他これに準ずる地位のいずれかの地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解除する。
(3)譲渡制限期間中に、本割当対象者が任期満了その他の正当な事由により退任又は退職した場合
の取扱い
①譲渡制限の解除時期
本割当対象者が、当社又は当社の子会社の取締役、執行役、取締役を兼務しない執行役員、監査役、使用人、顧問又は相談役その他これに準ずる地位のいずれの地位をも任期満了その他の正当な事由(死亡による退任又は退職を含む。)により退任又は退職した場合には、本割当対象者の退任又は退職の直後の時点をもって、譲渡制限を解除する。
②譲渡制限の解除対象となる株式数
①で定める当該退任又は退職した時点において保有する本割当株式の数に、第26期事業年度
の開始日を含む月から本割当対象者の退任又は退職の日を含む月までの月数を36で除した結果得られる数(その数が1を超える場合は、1とする)を乗じた数の株数(ただし、計算の結果、単元株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる。)とする。
(4)当社による無償取得
当社は、譲渡制限期間満了時点又は上記(3)で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されない本割当株式について、当社は当然に無償で取得する。
(5)組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、当該承認時点において保有する本割当株式の全部について、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る本譲渡制限を解除する。
(6)株式の管理
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、本割当対象者が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理される。当社は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、本割当対象者が保有する本割当株式の口座の管理に関連して野村證券株式会社との間において契約を締結している。また、本割当対象者は、当該口座の管理の内容につき同意するものとする。
4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
割当予定先に対する本自己株式処分は、本制度に基づく当社の第26期事業年度の譲渡制限付株式として支給された金銭債権を出資財産として行われるものです。本自己株式処分における処分価額につきましては、恣意性を排除した価額とするため、2025年3月25日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所プライム市場における当社の普通株式の終値である522円としております。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的で、かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。

決議日 2025年3月26日

<譲渡制限付株式報酬の概要>
形態 自己株式の処分
株式の種類 普通株式
株式数(株) 4万6000
発行金額(円) 522
総額(円) 2401万2000
払込期日 2025年4月25日
割当先(1) 完全子会社の取締役3名執行役員、従業員
割当人数(1)(人) 15
割当株数(1)(株) 4万6000

<譲渡制限期間>
開始日 2025年4月25日
終了日 2027年12月31日


免責文:
※東京証券取引所のTDnet(適時開示情報閲覧サービス)で開示された書類に基づく情報です。
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