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青山財産(8929) 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

記事公開日 2025/4/10 15:30 最終更新日 2025/4/10 15:30

開示会社:青山財産(8929)
開示書類:譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
開示日時:2025/04/10 15:30

<引用>
当社は、本日開催の当社取締役会において、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分を行うことについて決議いたしました。

<引用詳細>
1.処分の概要
(1)処分期日2025年5月8日
(2)処分する株式の種類及び数当社普通株式14,440株
(3)処分価額1株につき1,817円
(4)処分総額26,237,480円
(5)処分先及びその人数並びに処分する株式の数当社の取締役(※)2名9,676株当社子会社の取締役2名4,764株※社外取締役を除く。
(6)その他
本自己株式処分については、金融商品取引法に基づく有価証券通知書を提出しております。
2.処分の目的及び理由
当社は、2022年3月30日開催の当社第31回定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、当社の取締役(社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入すること並びに本制度に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を2007年3月24日開催の当社第16回定時株主総会において取締役の報酬額としてご承認いただいた年額500百万円以内(ただし、使用人給与は含まない。)の範囲内にて設定すること、当社の取締役(社外取締役を除く。)に対して各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の総数は50,000株を上限とすること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間を譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役を退任する日までの期間とすること等につき、ご承認をいただいております。本日、当社取締役会により、当社取締役(社外取締役を除く。)に対する当社第34期事業年度(2024年1月1日~2024年12月31日)の譲渡制限付株式報酬及び当社子会社の取締役に対する当社子会社の2024年度(2024年1月1日~2024年12月31日)の譲渡制限付株式報酬として、割当予定先である当社の取締役(社外取締役を除く。)2名及び当社子会社の取締役2名(以下、「割当対象者」という。)に対し支給された、金銭報酬債権合計26,237,480円を、割当対象者が当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法によって給付することにより、特定譲渡制限付株式として当社普通株式14,440株を割り当てることを決議いたしました。なお、各割当対象者に対する金銭報酬債権の額は、当社及び当社子会社における各割当対象者の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案の上、決定しております。また、当該金銭報酬債権は、各割当対象者が、当社との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約(以下、「割当契約」という。)を締結すること(財)財務会計基準機構会員2等を条件として支給いたします。
3.割当契約の概要
①譲渡制限期間
2025年5月8日から割当対象者が当社の取締役を退任する日までの期間(割当対象者が当社子会社の取締役の場合には、2025年5月8日から当社子会社の取締役を退任する日までの期間とする。)上記に定める譲渡制限期間(以下、「本譲渡制限期間」という。)において、割当対象者は、当該割当対象者に割り当てられた譲渡制限付株式(以下、「本割当株式」という。)につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができません(以下、「譲渡制限」という。)。
②譲渡制限付株式の無償取得
当社は、割当対象者が、当社の取締役を退任した場合(割当対象者が当社子会社の取締役の場合には、当社子会社の取締役を退任したとき)には、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、本割当株式を、当該退任の時点をもって、当然に無償で取得するものといたします。また、本割当株式のうち、本譲渡制限期間が満了した時点(以下、「期間満了時点」という。)において下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、期間満了時点の直後の時点をもって、当社はこれを当然に無償で取得するものといたします。
③譲渡制限の解除
当社は、期間満了時点をもって、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除いたします。ただし、割当対象者が、当社取締役会が正当と認める理由により、当社の取締役を退任した場合(割当対象者が当社子会社の取締役の場合には、当社子会社の取締役を退任したとき)には、本割当株式の全部につき、当該退任の直後の時点をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。
④株式の管理に関する定め
割当対象者は、SMBC日興証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式について記載又は記録する口座の開設を完了し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割当株式を当該口座に保管・維持するものといたします。
⑤組織再編等における取扱い
当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会)で承認された場合には、当社取締役会決議により、本割当株式の全部につき、当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。この場合には、当社は当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、上記の定めに基づき同日において譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を当然に無償で取得するものといたします。
4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
本自己株式処分における処分価額につきましては、恣意性を排除した価格とするため、当社取締役会決議日の直前営業日(2025年4月9日)の東京証券取引所における当社普通株式の終値である1,817円としております。これは、当社取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。

決議日 2025年4月10日

<譲渡制限付株式報酬の概要>
形態 自己株式の処分
株式の種類 普通株式
株式数(株) 1万4440
発行金額(円) 1817
総額(円) 2623万7480
払込期日 2025年5月8日
割当先(1) 取締役
割当人数(1)(人) 2
割当株数(1)(株) 9676
割当先(2) 子会社の取締役
割当人数(2)(人) 2
割当株数(2)(株) 4764

<譲渡制限期間>
開始日 2025年5月8日
終了日 2025年5月8日


免責文:
※東京証券取引所のTDnet(適時開示情報閲覧サービス)で開示された書類に基づく情報です。
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【QUICK AI速報】本コンテンツは、最新の言語解析技術を活用して企業の開示資料の内容を読み取って自動生成しております。データが正しく生成されていない可能性もありますので、最終的には上記リンク先の元資料をご覧ください。

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