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Cocolive(137A) 当社取締役及び従業員に対するストック・オプション(新株予約権)の発行について

記事公開日 2024/10/17 15:00 最終更新日 2024/10/17 15:00

開示会社:Cocolive(137A)
開示書類:当社取締役及び従業員に対するストック・オプション(新株予約権)の発行について
開示日時:2024/10/17 15:00

<引用>
当社は、当社の役職員の業績向上の意識を高めるため、2024年10月16日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定並びに2024年8月21日開催の第8回定時株主総会における承認に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く)及び従業員に対し、ストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議いたしました。

<引用詳細>
1特に有利な条件をもって新株予約権を発行する理由本新株予約権の価値は当社株価に連動するものであることから、本新株予約権を付与することにより、当社の取締役(社外取締役を除く)及び従業員の地位にある者の当社に対する経営参画意識を高め、業績向上に対する意識や士気を喚起することを目的として、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき下記の要領により、第三者に対し、特に有利な条件をもって新株予約権を発行するものである。2新株予約権の割当を受ける者当社取締役(社外取締役を除く)2名100個当社従業員54名190個3新株予約権の内容及び数
(1)新株予約権の名称及び数
名称第7回新株予約権数290個新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は、当社普通株式100株とする。但し、後記(2)に定める付与株式数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
(2)新株予約権の目的である株式の種類及び数
当社普通株式とし、その数(以下「付与株式数」という。)は、29,000株とする。但し、当社が、本新株予約権の割当日(以下「割当日」という。)後、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。また、割当日後、当社が資本金の額の減少を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本金の額の減少等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整する。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式についてはこれを切り捨てるものとする。調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
(3)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所における当社普通株式の終値の平均値とし、1円未満の端数は切り上げる。但し、その金額が新株予約権の割当日の終値(当該割当日に取引が成立しない場合は、それに先立つ直近の終値とする。)を下回る場合は、新株予約権の割当日の終値とする。なお、新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。1調整後行使価額=調整前行使価額×――――――――――分割・併合の比率また、行使価額を下回る払込金額での新株の発行又は自己株式の処分(新株予約権の行使による新株を発行する場合を除く。)を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。新規発行株式数1株当たりの払込金額既発行又は処分株式数×又は処分価額調整後調整前株式数+1株当たりの時価行使価額=行使価額×――――――――――――――――――――――――――――既発行株式数+新規発行株式数又は処分株式数上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とする。さらに、割当日後、当社が資本金の額の減少を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本金の額の減少等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整する。
(4)新株予約権を行使することができる期間
令和8(2026)年11月1日から令和16(2034)年10月16日まで(行使期間の最終日が当社の営業日でない日に当たる場合は、その直前営業日が最終日となる。)。
(5)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とする。
(6)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
(7)新株予約権の行使の条件
①対象者は、その行使時において、当社の役員、当社の従業員の地位にあることを要する。但し、定
年退職、社命による他社への転籍、その他当社が認める正当な理由がある場合にはこの限りではない。
②対象者が死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができるものとする。
③対象者の新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額は、
1,200万円を超えてはならない。
④対象者は、租税特別措置法第29条の2第1項第6号の規定に従い、新株予約権の行使により取得す
る当社の株式を当社が指定する証券業者等の営業所又は事務所に保管の委託又は管理等信託を行う。なお、かかる証券業者については、追って当社より対象者に通知する。
⑤その他の条件については、新株予約権にかかる契約に定めるところによる。
(8)新株予約権の取得事由
①対象者が前記(7)に規定する条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できなくなった場合、
又は新株予約権の全部若しくは一部を放棄した場合は、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
②対象者が権利行使する前に禁錮以上の刑に処せられた場合、当社は、当該対象者が有する新株予約
権全部を無償で取得することができる。
③対象者が新株予約権割当契約の規定に違反した場合、当社は対象者が有する新株予約権全部を無償
で取得することができる。
④募集新株予約権総数引受契約の規定に基づき新株予約権が失効した場合、当社は当該対象者が有す
る新株予約権全部を無償で取得することができる。
(9)組織再編時の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の対象者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の対象者が保有する新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、合理的に決定される数とする。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(3)で定められた行使価額を調整して得られる再編後行使価額に前記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
前記(4)に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記(4)に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記(5)に準じて決定する。
⑦新株予約権の取得事由
前記(8)に準じて決定する。
(10)新株予約権の行使により発生する端数の切捨て
新株予約権の行使により発行又は交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。4新株予約権と引換えに払い込む金銭新株予約権と引換えに金銭の払込みは要しないものとする。5募集新株予約権を割り当てる日2024年10月31日6新株予約権行使の際の払込取扱場所当社が別途指定する金融機関とする。

決議日 2024年10月16日

<株主総会 概要>
株主総会開催日 2024年8月21日


免責文:
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