提出者:ダイニング(7625)
提出書類:臨時報告書
提出日時:2024.11.08 12:39
<提出理由>
当社は2024年9月27日(日本時間)、当社の米国子会社であるGLOBAL-DINING,INC. OF CALIFORNIA(以下、「GDC」といいます。)とその他複数被告人に対する共同訴訟(以下「本件訴訟」といいます。)が提起されたことを確認いたしましたので、金融商品取引法第24条5の第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
訴訟に係る連結子会社1,商号 GLOBAL-DINING,INC. OF CALIFORNIA
訴訟の提起があった年月日 裁 判 所 カリフォルニア州高等裁判所(ロサンゼルス郡)
訴訟提起日 2024年6月26日 ※米国現地時間
訴状受取日 2024年8月25日 ※米国現地時間
訴訟内容 ①訴えの内容
原告2名が米国子会社GDCの運営する店舗に来店した際、店内にいた来店客(加害者である被告)から飲み物に不法に薬物を混ぜられ、その後に不法監禁、性的暴行を受けたと主張し、加害者である被告(氏名不詳)他に対し、性的暴行及び不法監禁(故意による加害行為)による精神的苦痛についての損害賠償を請求しております。
そして、原告は、この事件につき、GDCに一般的な過失(General negligence)があったことを主張し、GDCに対しても損害賠償を請求しております。
②訴訟の目的の価額
非経済的損害賠償等請求額(肉体的苦痛、精神的苦痛等について)400,000,000 米ドル(原告2名より各200,000,000 米ドル請求)を全ての被告に請求しております。
なお、カリフォルニア州では非経済的損害に連帯責任は適用されず、それぞれの責任割合に応じて責任を負うことになるが、責任割合は現時点で未定です。
また、非経済的損害賠償請求の他、請求額が未定な経済的損害賠償等(医療費等)の請求が全ての被告に対してなされております。
※非経済的損害賠償等請求額は、1USD=153.64円(2024/10/31付TTM)換算で614億56百万円
訴訟への今後の対応 証拠開示等の法的手続きはまだ始まっておりませんが、GDCに一般的過失があったという主張に対しては強く否定し、争う予定でおります。GDCの運営する当該店舗は未成年が入店しないよう適切な措置をとっており、セキュリティも配置し、入店するお客様を監視しておりました。このように本事件の犯罪行為は予見し難い状況下で発生しており、当社及びGDCは、本件訴訟に関して提訴内容にあるような過失責任や違法行為はないものと判断しております。
本事件について責任が生じるとすれば、原告が主張している犯罪行為を行った加害者の来店客が責任を問われるべきであり、GDCに対する本件訴訟における原告の主張、及びその請求額は当を得ないものでありますので、本件訴訟にかかる手続きの中で、GDCの主張が認められるよう強い意志をもって臨みます。
なお、本件が当社グループの業績に与える影響を現時点で見通すことは困難であり、今後開示すべき事項が発生した場合には速やかに開示いたします。
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