開示会社:WHYHOWDO(3823)
開示書類:過年度の有価証券報告書の訂正報告書の追加提出及び過年度の決算短信の訂正に関するお知らせ
開示日時:2024/11/13 15:30
<引用>
当社は、約6年前の第15期(自2018年9月1日至2019年8月31日)有価証券報告書の訂正報告書を2024年8月15日に関東財務局長に提出いたしました。その後、関東財務局より監査証明を付した内容での訂正報告書の追加提出の要望がありましたので、これまで裁判への影響など慎重に検討をして参りましたが、本日開催の取締役会において、監査証明を付した有価証券報告書の訂正報告書を追加提出することを決議いたしました。なお、当社は関東財務局長から訂正命令が発出されたことについて争う方針であり、まだその結論が出ていないことから、訂正報告書の監査証明に関して、限定付適正意見を得ております。併せて、2019年8月期の決算短信の訂正を行いました。
<引用詳細>
1.追加提出の理由
既に公表したとおり、当社に対し、2024年6月25日付で証券取引等監視委員会から内閣総理大臣及び金融庁長官に対して当社提出の約6年前の第15期(自2018年9月1日至2019年8月31日)有価証券報告書に係る訂正報告書の提出命令を発出するよう勧告がなされ、これを受けて、関東財務局長から2024年7月17日「ソフトウエア仮勘定の過大計上に伴う売上原価の過小計上」を主な事由とする有価証券報告書及び有価証券届出書の訂正報告書等を提出するよう命令(以下「本件提出命令」といいます。)が発出されました。これに対し、当社は、当社が我が国において一般に公正妥当と認められている企業会計基準委員会及び公認会計士協会が公表した会計基準に則って計上を行っており、本件提出命令には承服できないものとして、東京地方裁判所に訂正報告書の提出命令取消の訴訟の提起を行う方針を取締役会で議決したことは既にお知らせしたとおりです。他方で、本件提出命令に従わないときには金融商品取引法に基づく罰則が規定されていることを勘案し、当社は、本件提出命令に応答して当該有価証券報告書の訂正報告書の提出を行いつつ、並行して行われる課徴金納付命令に関する審判手続き、本件提出命令の取消訴訟において、当該有価証券報告書に関する公正な判断を求めることを公表し、2024年8月15日に訂正報告書等を提出しました。その後、関東財務局より監査証明を付した内容での訂正報告書の追加提出の要望がありましたので、今日まで裁判への影響など慎重に検討をして参りましたが、本日開催の取締役会において、監査証明を付した有価証券報告書の訂正報告書を追加提出することを決議いたしました。以上の経過によって、第15期(自2018年9月1日至2019年8月31日)有価証券報告書及び2024年8月15日に提出いたしました有価証券報告書の訂正報告書につき、金融商品取引法第24条の2第1項の規定に基づき、2024年11月13日に有価証券報告書の訂正報告書を追加提出いたしました。併せて、上記追加提出に対応する処理として当社が2019年10月15日に公表いたしました「2019年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)」を訂正するものです。
2.追加提出の訂正報告書及び訂正決算短信
(1)本日付で関東財務局に提出予定の有価証券報告書の訂正報告書
2019年8月期第15期(自2018年9月1日至2019年8月31日)
(2)本日付で訂正する決算短信
2019年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)
3.訂正による過年度の連結業績への影響額
今回の訂正に伴う2019年8月期の業績への影響額は以下のとおりですが、約5年前の事象であり、現時点での連結業績への影響はありません。【連結財務諸表】(単位:百万円)期間項目訂正前(A)訂正後(B)影響額(B-A)増減率(%)第15期(2019年8月期)通期営業損失(△)△103△173△70-経常損失(△)△71△142△70-親会社株主に帰属する当期純損失(△)△278△348△70-(※)2019年8月期の売上高に対する影響はございません。
免責文:
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