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フィンテック(8789) 当社従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対するストックオプション(新株予約権)の付与に関するお知らせ

記事公開日 2024/11/15 17:30 最終更新日 2024/11/15 17:30

開示会社:フィンテック(8789)
開示書類:当社従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対するストックオプション(新株予約権)の付与に関するお知らせ
開示日時:2024/11/15 17:30

<引用>
当社は、2024年11月15日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社従業員(契約社員及び嘱託含む。)並びに当社子会社の取締役及び従業員(契約社員含む。)に対し、ストックオプションとして新株予約権を発行すること及び募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき承認を求める議案を、2024年12月19日開催予定の当社第30期定時株主総会に付議することを決議いたしました。

<引用詳細>
1.特に有利な条件により新株予約権を発行する理由
当社及び当社子会社の業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めることを目的に、当社従業員(契約社員及び嘱託含む。)並びに当社子会社の取締役及び従業員(契約社員含む。)に対し、金銭の払込みを要することなくストックオプションとして新株予約権を無償で発行するものであります。付与基準といたしましては、付与時点において当社従業員(契約社員及び嘱託含む。)又は当社子会社の取締役若しくは従業員(契約社員含む。)であり、かつ2024年9月末日時点で当社又は当社子会社に在籍していた者のうち、一部の者を対象とします。当社は、同種のストックオプション(新株予約権)を毎年継続的に発行してまいる予定でございます。
2.本総会において決定する事項に基づいて募集事項の決定をすることができる新株予約権の内容及び数の
上限
(1)その委任に基づいて募集事項の決定をすることができる新株予約権の数の上限
下記(3)に定める内容の新株予約権2,555個を上限とする。なお、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数は、当社普通株式255,500株を上限とし、下記(3)①により付与株式数(以下に定義される。)が調整された場合は、調整後付与株式数に上記新株予約権の上限数を乗じた数を上限とする。
(2)その委任に基づいて募集事項の決定をすることができる新株予約権につき、金銭の払込みを要しないこ
ととする。
(3)その委任に基づいて募集事項の決定をすることができる新株予約権の内容
①新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
②新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)又は割当日の前営業日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)のいずれか高い金額とする。ただし、行使価額は以下の調整に服する。ⅰ割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。調整後行使価額=調整前行使価額×1株式分割・株式併合の比率ⅱ割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。調整後行使価額=調整前行使価額×既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額時価既発行株式数+新規発行株式数なお、上記の算式に使用する「既発行株式数」は、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。ⅲさらに、上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て又は他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。
③新株予約権を行使することができる期間
2026年12月28日から2034年11月30日までの期間内で当社取締役会が定める期間とする。
④新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
ⅰ新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。ⅱ新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ⅰ記載の資本金等増加限度額から上記ⅰに定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑤譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
⑥新株予約権の取得条項
以下のⅰ、ⅱ、ⅲ、ⅳ、ⅴ又はⅵの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)若しくはⅶの場合は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。ⅰ当社が消滅会社となる合併契約承認の議案ⅱ当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案ⅲ当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案ⅳ当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案ⅴ新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案ⅵ親会社株主に帰属する当期純損失を計上する連結損益計算書を含む連結計算書類(当社第31期事業年度に係るものに限る)の承認議案ⅶ新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権を行使することができなくなった場合
⑦組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。ⅰ交付する再編対象会社の新株予約権の数新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。ⅱ新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類再編対象会社の普通株式とする。ⅲ新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数組織再編行為の条件等を勘案の上、上記①に準じて決定する。ⅳ新株予約権の行使に際して出資される財産の価額交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記②で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記ⅲに従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。ⅴ新株予約権を行使することができる期間上記③に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記③に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。ⅵ新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項上記④に準じて決定する。ⅶ譲渡による新株予約権の取得の制限譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。ⅷ新株予約権の取得条項上記⑥に準じて決定する。ⅸその他の新株予約権の行使の条件下記⑧に準じて決定する。
⑧その他の新株予約権の行使の条件
新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。
3.新株予約権のその他の内容
新株予約権のその他の内容については、新株予約権発行に係る当社取締役会決議により定める。

決議日 2024年11月15日

<株主総会 概要>
株主総会開催日 2024年12月19日


免責文:
※東京証券取引所のTDnet(適時開示情報閲覧サービス)で開示された書類に基づく情報です。
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