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ピクセラ(6731) 第11回無担保普通社債(私募債)の発行に係る払込完了に関するお知らせ

記事公開日 2024/11/25 15:45 最終更新日 2024/11/25 15:45

開示会社:ピクセラ(6731)
開示書類:第11回無担保普通社債(私募債)の発行に係る払込完了に関するお知らせ
開示日時:2024/11/25 15:45

<引用>
当社は、2024年9月26日付の当社取締役会において決議した、EVOFUNDを総額引受人とする第11回無担保普通社債(私募債)(以下「第11回社債」といい、第10回無担保普通社債(私募債)と個別に又は総称して「本社債」といいます。)の発行に関して、本日、第11回社債の発行価額の総額(600,000,000円)の払込みが完了したことを確認いたしました。

<引用詳細>
なお、第11回社債に関する詳細につきましては、2024年9月26日公表の「第三者割当による第20回新株予約権の発行及び新株予約権の買取契約の締結、無担保社債(私募債)の発行、並びに定款の一部変更に関するお知らせ」をご参照下さい。第11回社債の概要
1.名称株式会社ピクセラ第11回無担保普通社債
2.社債の総額金600,000,000円
3.各社債の金額金12,500,000円の1種
4.払込期日2024年11月25日
5.償還期日2025年5月17日
6.利率年率0.0%
7.発行価額額面100円につき金100円
8.償還価額額面100円につき金100円
9.償還方法満期一括償還
(1)当社は、繰上償還を希望する日(以下「繰上償還日」といい
ます。)の5営業日前までに社債権者に書面で通知することにより、当該時点において未償還の本社債の全部又は一部を、繰上償還日において、各社債の金額100円につき金100円で繰上償還することができます。
(2)2024年11月25日(当日を含みます。)以降、当社普通株式
の株式会社東京証券取引所(以下「取引所」といいます。)における普通取引の終値が基準金額(以下に定義します。)以下となった場合、社債権者は、当該日以降いつでも、繰上償還日の2週間前までに当社に書面で通知することにより、当該時点において未償還の本社債の全部又は一部を、繰上償還日において、各社債の金額100円につき金100円で繰上償還することを請求することができます。「基準金額」は20円とします。但し、当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合を行う場合その他当社の発行済普通株式数の変更が生じる事由の発生により、当該取引日における基準金額の調整を必要とするときには、当社は基準金額について必要な調整を行います。
(3)当社は、
当社株式又は当社株式に転換若しくは交換できる証券の勧誘、担保提供、発行、売付け、売却契約、購入オプションの付与、購入権の付与、引受権の付与、貸付けその他の移転又は処分を、直接又は間接に行う場合、デット・エクイティ・スワップ等の実行による当社株式の発行又は当社株式の所有についての経済的結果の全部又は一部を第三者に移転するスワップその他の取決めを行う場合、社債権者は、繰上償還日の2週間前までに当社に書面で通知することにより、当該時点において未償還の本社債の全部又は一部を、繰上償還日において、各社債の金額100円につき金100円で繰上償還することを請求することができます。
(4)当社は、当社が消滅会社となる合併、吸収分割若しくは新設
分割(吸収分割承継会社若しくは新設分割設立会社が、本社債に基づく当社の義務を引き受け、かつ株式会社ピクセラ第20回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)に代わる新たな新株予約権を交付する場合に限る。)、又は当社が完全子会社となる株式交換、株式移転若しくは株式交付につき当社株主総会で承認決議した場合又は当該計画を公表した場合、社債権者の書面による請求があったときには、当該請求日の翌銀行営業日以降で両者が合意する日において、残存する本社債の全部又は一部を各社債の金額100円につき100円で償還します。
(5)当社は、当社が発行する株式が取引所により監理銘柄、特設
注意市場銘柄若しくは整理銘柄に指定された場合又は上場廃止となった場合、当該銘柄に指定された日又は上場廃止が決定した日以降、社債権者から書面による請求があったときには、当該請求日の翌銀行営業日に残存する本社債の全部又は一部を各社債の金額100円につき100円で償還します。
(6)当社において、
50%を超える議決権を単独で若しくは共同保有者(金融商品取引法27条の23第5項及び第6項に規定するものを意味する。)とともに直接若しくは間接的に保有する株主が新たに出現した場合、社債権者から書面による請求があったときには、当該請求日の翌銀行営業日に残存する本社債の全部又は一部を各社債の金額100円につき100円で償還します。
(7)第10回社債に関し、
当社は2024年11月25日に本新株予約権が発行されない場合、社債権者から書面による請求があったときには、当該請求日の翌銀行営業日に残存する本社債の全部又は一部を各社債の金額100円につき100円で償還します。
(8)本新株予約権の全部又は一部が行使され、
当該行使に伴い当社に払い込まれた金銭の額の本新株予約権の発行日以降の累計額から当該時点において当社が本号に基づき繰上償還した本社債の額面額の累計額を控除した額が、本社債の金額(第10回社債が残存する間は3,750,000円、第10回社債が全て償還され第11回社債が残存する間は12,500,000円)の整数倍以上となった場合、当社は、当該整数分の本社債(第10回社債が残存する間は第10回社債をいい、第10回社債が全て償還され第11回社債が残存する間は第11回社債をいいます。)を、本新株予約権の行使に伴い当該整数倍に達するだけの金銭が払い込まれた日の3営業日後の日(当日を含みます。)又は当社と社債権者が別途合意する日を繰上償還日として、各社債の金額100円につき金100円で繰上償還します。なお、第11回社債との関係では、本項は第10回社債が全部償還されることを条件に効力が生じるものとします。
10.総額引受人EVOFUND
11.資金使途ウェルネス事業への投資資金、
新製品の生産資金、既存製品の生産資金



免責文:
※東京証券取引所のTDnet(適時開示情報閲覧サービス)で開示された書類に基づく情報です。
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