開示会社:常磐興(9675)
開示書類:株式併合、単元株式数の定めの廃止、定款の一部変更及び資本金の額の減少に係る承認決議に関するお知らせ
開示日時:2025/01/31 15:30
<引用>
当社は、2025年1月6日付「株式併合、単元株式数の定めの廃止、定款の一部変更及び資本金の額の減少に関する臨時株主総会開催のお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、株式併合に関する議案、単元株式数の定めの廃止に係る定款の一部変更に関する議案及び資本金の額の減少に関する議案について、本日開催の当社臨時株主総会に付議いたしましたところ、いずれも原案どおり承認可決されました。
<引用詳細>
第2号議案定款一部変更の件
当社は、以下の内容の当社定款の一部変更について、本臨時株主総会において株主の皆様にご承認いただきました。なお、当該変更の内容の詳細は、2025年1月6日付当社プレスリリースに記載のとおりです。また、当該変更は、本株式併合の効力が生じることを条件として、本株式併合の効力発生日である2025年2月21日に効力が発生する予定です。
(1)本臨時株主総会において本株式併合に係る議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生し
た場合には、会社法第182条第2項の定めに従って、当社株式の発行可能株式総数は60株に減少することとなります。かかる点を明確にするため、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第6条(発行可能株式総数)を変更するものであります。
(2)本臨時株主総会において本株式併合に係る議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生し
た場合には、当社の発行済株式総数は15株となり、単元株式数を定める必要がなくなります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、現在1単元100株となっている当社株式の単元株式数の定めを廃止するため、定款第7条(単元株式数)及び第8条(単元未満株式についての権利)の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。
(3)本臨時株主総会において本株式併合に係る議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生し
た場合には、当社の株主は公開買付者のみとなるため、定時株主総会の基準日に関する規定はその必要性を失うことになります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第13条(定時株主総会の基準日)の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。
(4)本臨時株主総会において本株式併合に係る議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生し
た場合には、当社の株主は公開買付者のみとなるため、株主総会資料の電子提供制度に関する規定はその必要性を失うことになります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第16条(電子提供措置等)の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。
決議日 2025年1月6日
株式併合基準日 2025年2月20日付
併合比率 55万2891株を1株
減少株式数 878万1766株
併合後発行済株式数 15株
総会決議日 2025年1月31日
効力発生日 2025年2月21日
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