開示会社:昭和HD(5103)
開示書類:(経過報告)Group Lease PCLに対する会社更生法適用申請の控訴棄却に関するお知らせ(勝訴)
開示日時:2025/02/12 08:30
<引用>
当社が、2023年7月11日付開示「JTrustAsiaがGroupLeasePCLに対して再度会社更生手続を申請」及び2024年3月27日付開示「GroupLeasePCLに対する会社更正法適用申請の棄却に関するお知らせ(勝訴)」においてお知らせのとおり、当社の持分法適用関連会社であるGroupLeasePCL.に対して提起された会社更生申立訴訟が棄却された旨をご報告させていただいておりました。2025年2月10日、本件の控訴について特別事件控訴裁判所(CASC)にて判決が下され、中央破産裁判所の第一審の判決を支持し、棄却されたことについて報告を受けました。JTrustAsiaは根拠もなく会社更生法の適用申請を繰り返しており、このたびの棄却に関しても当然のことと当社は考えております。不当な行いにより被った損害に対してGLは補償を追求しており、引き続き当社としても積極的に支援してまいります。以下はGLが開示した内容を日本語に翻訳してお知らせします。本件に関してより詳しい情報がありましたらまたお知らせいたします。参照番号:GL02/20252025年2月10日件名:GroupLeasePublicCompanyLimitedに対する会社更生申立ての控訴審結果に関するお知らせ宛先:タイ証券取引所社長参考文献1.当社からのタイ証券取引所社長宛書簡GL07/2024GroupLeasePublicCompanyLimitedの会社更生申立の結果に関するお知らせ(2024年3月28日付)GroupLeasePublicCompanyLimitedが2023年7月10日にタイ証券取引所に開示しておりましたとおり、JTrustAsiaPteLtdは2023年6月30日に当社に対する事業再生の申立書を中央破産裁判所に提出しており(BlackCaseNoForFor.21/2566)、裁判所は、同申立てを受理、審議日程を決定した後、2024年3月27日に申立を棄却しておりました。当社は、本日(2025年2月10日)、中央破産裁判所により、本件の控訴申立を審議した特別事件控訴裁判所(CASC)の決定について通知を受けたことをお知らせします。CASCは、JTAが当社に対して行った会社更生申立を棄却した中央破産裁判所の第一審判決を支持いたしました。当社とその経営陣は、当社のすべてのステークホルダーの利益のために、JTAとその関連グループによって不当に引き起こされた数々の訴訟に勝利するべく、今後も全力で取り組んでまいることをお知らせします。
免責文:
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