開示会社:クリアル(2998)
開示書類:ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ
開示日時:2025/02/14 14:00
<引用>
当社は、2025年2月14日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の役職員に対してストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議いたしました。
<引用詳細>
Ⅰ.ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由
中長期的な当社グループの業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層、役職員の意欲及び士気を向上させるとともに、当社グループの結束力をさらに高めることを目的として、第7回新株予約権(税制適格ストック・オプション)及び第8回新株予約権(有償ストック・オプション)を当社の役職員に対して発行するものであります。第7回新株予約権(税制適格ストック・オプション)は、新株予約権を引き受ける者に対して公正価格にて無償で発行するものであり、インセンティブとして有効であることから、特に有利な条件ではなく、有利発行でないことから、株主総会の承認を得ることなく実施いたします。第8回新株予約権(有償ストック・オプション)は、新株予約権を引き受ける者に対して公正価格にて有償で発行するものであり、特に有利な条件ではなく、有利発行でないことから、株主総会の承認を得ることなく実施いたします。また、本新株予約権は付与対象者に対する報酬としてではなく、各者の個別の投資判断に基づき引き受けが行われるものであります。なお、これらの新株予約権が全て行使された場合、2025年1月期末時点での発行済株式総数に対し、最大で1.3%程度の希薄化が生じます。しかしながら、これらの新株予約権の発行は、役職員の一層の士気の向上や、業績目標の達成を通じて、当社の株主価値・企業価値の向上に資するものであり、既存株主の皆さまの利益にも貢献できるものであって、当該発行規模は合理的なものであると認識しております。
Ⅱ.新株予約権の発行要項
第7回新株予約権(税制適格ストック・オプション)
1.新株予約権の名称クリアル株式会社第7回新株予約権
2.新株予約権の総数408個
上記総数は、割当予定数であり、引き受けの申込みがなされなかった場合など、割り当てる新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
3.新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は新株予約権1個あたり100株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率当該調整後付与株式数を適用する日については、下記5.(2)①の規定を準用する。また、上記のほか、割当日以降、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式交付を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という)に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。
4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、本新株予約権発行に係る取締役会決議日の前取引日である2025年2月13日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値である金2,685円とする。ただし、行使価額は下記5.に定める調整に服する。
5.行使価額の調整
(1)割当日以降、当社が当社普通株式につき、次の①又は②を行う場合、行使価額をそ
れぞれ次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という)により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
①当社が株式分割又は株式併合を行う場合
調整後行使価額=調整前行使価額×1株式分割又は株式併合の比率
②当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合
(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の行使による場合を除く)調整後行使価額=調整前行使価額×既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額新規発行前の1株当たり時価既発行株式数+新規発行株式数ⅰ行使価額調整式に使用する「時価」は、調整後行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日を除く)における上場金融商品取引所(ただし、当社普通株式の上場する金融商品取引所が複数の場合は、当該期間における当社普通株式の出来高、値付率等を考慮して最も適切と判断される主たる取引所)における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。以下同じ)の平均値とする。ⅱ行使価額調整式に使用する「既発行株式数」は、基準日がある場合はその日、その他の場合は適用日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式総数から当社が保有する当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とする。ⅲ自己株式の処分を行う場合には、行使価額調整式に使用する「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
(2)調整後行使価額を適用する日は、次に定めるところによる。
①上記(1)①に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、株式分割の場合は、当
該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後行使価額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。なお、上記ただし書に定める場合において、株式分割のための基準日の翌日から当該株主総会の終結の日までに新株予約権を行使した(かかる新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数を、以下、「分割前行使株式数」という)新株予約権者に対しては、交付する当社普通株式の数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。新規発行株式数=(調整前行使価額-調整後行使価額)×分割前行使株式数調整後行使価額
②上記(1)②に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、当該発行又は処分の払
込期日(払込期間が設けられたときは、当該払込期間の最終日)の翌日以降(基準日がある場合は当該基準日の翌日以降)、これを適用する。
(3)上記(1)①及び②に定める場合の他、割当日以降、他の種類株式の普通株主への
無償割当て又は他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合等、行使価額の調整を必要とする場合には、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、当社は合理的な範囲で行使価額を調整することができる。
(4)行使価額の調整を行うときは、
当社は適用日の前日までに、必要な事項を新株予約権者に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。
6.新株予約権を行使することができる期間
2027年3月4日から2030年3月3日まで
7.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
に関する事項
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会
社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、
上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
8.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
9.新株予約権の取得条項
当社は、以下の事由が生じた場合、当該事由が生じた日以降で当社取締役会が別途定める日に、当該新株予約権者(第(1)号の場合はすべての新株予約権者)が保有する未行使の新株予約権の全部又は一部を無償で取得することができる。
(1)以下の①、
②、
③、
④、
⑤又は⑥の議案につき当社株主総会で承認された場合
(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得につい
て当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株
式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑥当社の特別支配株主による他の株主(及び新株予約権者)に対する株式等売
渡請求を承認する議案
(2)新株予約権者が、新株予約権の行使の条件を充足しない(行使できなくなる条
件に該当することを含む)こととなった場合
(3)新株予約権者が死亡した場合
10.組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記3.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記4.で定められる行使価額を調整して得られる再編後の行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記6.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記6.に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準
備金に関する事項上記7.に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8)新株予約権の取得条項
上記9.に準じて決定する。
(9)その他の新株予約権の行使の条件
下記12.に準じて決定する。
11.新株予約権を行使した際に生じる1株に満たない端数の取決め
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる。
12.その他の新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、
新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社の子会社若しくは関連会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員の地位(以下、「従業員等の地位」という)にあることを要する。ただし、新株予約権者が従業員等の地位を全て喪失する前に、従業員等の地位の全喪失後の新株予約権の権利行使につき正当な理由があると取締役会決議により認めた場合は、この限りでない。
(2)新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を行使することはできな
い。ただし、当社取締役会の決議により特に行使が認められた場合はこの限りではない。
(3)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使すること
ができない。
(4)新株予約権者が当社及び当社の関係会社と競業関係にある会社(当社の関係会社
を除く)の役員、従業員、代理人、嘱託社員(派遣社員を含む)、顧問、相談役、代表者、アドバイザー又はコンサルタントに就いた場合には、当該新株予約権者は、その有する新株予約権を行使することができない。
(5)本要項の他の規定にかかわらず、新株予約権者が故意若しくは重過失により当社
の社内規程に違反した場合、禁錮以上の刑に処せられた場合、当社若しくは当社の関係会社の社会的信用を害する行為その他当社若しくは当社の関係会社に対する背信的行為と認められる行為を行った場合、又は、新株予約権者が不正行為、営業秘密の漏えいその他の故意若しくは重過失による義務違反により当社に対して損害を与えた場合、当該新株予約権者は、その有する新株予約権を行使することができない。また、これらの事由に該当するか否かを当社が調査している期間、当該新株予約権者は、その有する新株予約権を行使することができない。
(6)本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
13.新株予約権の払込金額
新株予約権と引換えに金銭を払い込むことを要しない。
14.新株予約権を割り当てる日
2025年3月3日
15.新株予約権の行使請求及び払込みの方法
(1)新株予約権を行使する場合には、
当社が定める様式による「新株予約権行使請求書」に必要事項を記入し、記名捺印、又は署名の上、これを下記16.に定める行使請求受付場所に提出する。
(2)上記(1)の「新株予約権行使請求書」の提出とともに、各新株予約権の行使に際
して出資される財産の価額に行使に係る新株予約権数を乗じた金額の全額を、現金にて下記17.に定める払込取扱場所の当社の指定する口座に当社の指定する日時までに振り込む。
16.新株予約権の行使請求受付場所
当社管理本部又はその時々における当該業務担当部署
17.新株予約権の行使に際する払込取扱場所
みずほ銀行日本橋支店又はその時々における当該銀行の承継銀行若しくは当該支店の承継支店
18.新株予約権の割当を受ける者及び数
当社従業員25名384個当社子会社従業員3名24個
19.本要項の規定中読み替えその他の措置に伴う取扱い
本要項の規定中読み替えその他の措置が必要となるときは、会社法の規定及び新株予約権の趣旨に従い、これに関連する事項の取扱いについて、当社が適切と考える方法により、本要項を変更できるものとし、かかる変更は本要項と一体をなすものとする。第8回新株予約権(有償ストック・オプション)
1.新株予約権の数
380個なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式38,000株とし、下記3.
(1)により本新株予約権にかかる付与株式
数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。
2.新株予約権と引換えに払い込む金銭
本新株予約権1個あたりの発行価額は、3,300円とする。なお、当該金額は、第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティングが、当社の株価情報等を考慮して、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって算出した結果を参考に決定したものである。
3.新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式交付を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとする。
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、金2,685円とする。なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。1調整後行使価額=調整前行使価額×分割(または併合)の比率また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分または合併、会社分割、株式交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。既発行株式数+新規発行株式数×1株あたり払込金額調整後行使価額=調整前行使価額×新規発行前の1株あたりの時価既発行株式数+新規発行株式数なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(3)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、2027年3月4日から2032年3月3日までとする。
(4)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会
社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額
は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(5)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(6)新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、2026年3月期から2028年3月期までのいずれかの事業年度にお
いて、当社の有価証券報告書に記載された連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された当期純利益が、下記(a)ないし(c)に記載した条件を充たした場合、付与された本新株予約権のうち、各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を上限として本新株予約権を行使することができる。なお、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。(a)2026年3月期から2028年3月期のいずれかの事業年度において一度でも当期純利益が19億円を超過した場合:行使可能割合25%(b)2026年3月期から2028年3月期のいずれかの事業年度において一度でも当期純利益が22億円を超過した場合:行使可能割合50%(c)2026年3月期から2028年3月期のいずれかの事業年度において一度でも当期純利益が25億円を超過した場合:行使可能割合100%なお、上記における当期純利益の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと当社の取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。また、国際財務報告基準の適用、決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社の取締役会にて定めるものとする。
②上記①の条件に加えて、新株予約権者は、割当日から3年を経過する日までに、本
新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に、東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の終値が一度でも5,370円(ただし、上記(2)に準じて適切に調整されることがあるものとする)を超過した場合に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。
③新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取
締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は
認めない。ただし、当社取締役会の決議により特に行使が認められた場合はこの限りではない。
⑤新株予約権者が禁錮以上の刑に処せられた場合、当社もしくは当社の関係会社の就
業規則その他の社内諸規則等に違反し、または、社会や当社もしくは当社の関係会社に対する背信行為があった場合において、これにより懲戒解雇もしくは辞職・辞任した場合には、本新株予約権の行使は認めない。
⑥当社または当社の関係会社に対して損害またはそのおそれをもたらした場合、その
他本新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと取締役会が認めた場合には、本新株予約権の行使は認めない。
⑦各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.新株予約権の割当日
2025年3月3日
5.新株予約権の取得に関する事項
(1)以下の①ないし④の議案につき、当社株主総会での承認(株主総会決議が不要の
場合は、当社の取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分
割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)の議案
②当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当
社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
③新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の
取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
④当社の特別支配株主による他の株主(及び新株予約権者)に対する株式等売渡請
求を承認する議案
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記3.(6)に定める規定により本新株
予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、行使ができなくなった当該新株予約権を無償で取得することができる。
6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記3.
(1)に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記3.
(2)で定められる行使価額を調整して得られ
る再編後行使価額に、上記6.
(3)に従って決定される当該新株予約権の目的
である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記3.
(3)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、い
ずれか遅い日から上記3.
(3)に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準
備金に関する事項上記3.
(4)に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記3.
(6)に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記5に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
7.新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項
当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。
8.新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
2025年3月3日
9.申込期日
2025年2月14日
10.新株予約権の割当てを受ける者及び数
当社取締役5名380個
免責文:
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