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TalentX(330A) 保有減少(9.95%→7.88%) STRIVEなど[変更報告]

記事公開日 2025/3/31 15:37 最終更新日 2025/3/31 15:37

提出書類:変更報告書
対象:株式会社TalentX
提出者:STRIVE株式会社
提出日時:2025.03.31 15:35

発行会社 TalentX 330A

報告義務発生日 2025.03.24
報告内容 変更報告書

共同保有 今回割合(%) 7.88
共同保有 前回割合(%) 9.95
保有株数(株) 434,200

提出者1 STRIVE
今回割合(%) 7.88
前回割合(%) 9.95
保有株数(株) 434,200
取得資金(千円) 112,838
保有目的 純投資
担保契約等重要な契約 ① 金融商品取引法第27条の23第3項第2号の株式の数は、AT-II投資事業有限責任組合が保有する株式数です。提出者1、提出者2及び提出者3は、当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員であるSTRIVEⅡ有限責任事業組合の組合員として、株券等に投資をするのに必要な権限を共同で有しております。
② AT-II投資事業有限責任組合の保有する株式(以下「本件株式」という。)については、みずほ証券株式会社に対し、発行者の上場にあたり実施される普通株式の募集(以下「本件募集」という。)及び売出し(以下「本件売出し」といい、本件募集と併せて「本件募集売出し」と総称する。)に関する引受契約の締結日に始まり本件株式の上場日から起算して90日を経過する日(令和7年6月15日)まで(当日を含む。)は、みずほ証券株式会社の事前の書面による承諾なく本件株式の売却等を行わない旨を合意しております。ただし、本件売出し及び本件募集売出しに伴う貸付けを行う場合、会社法第156条、第160条または第165条に定める発行者による自己の株式の取得に応じた本件株式の売却または譲渡の場合、金融商品取引法第27条の2に定める発行者以外の者による発行者の株券等の公開買付けへ応募する場合、会社法第192条第1項に定める単元未満株式を発行者に対して買取請求する場合及び売却価格が本件募集の募集価格の1.5倍以上であって、取引所金融商品市場における初値が形成された後にみずほ証券株式会社を通して行う取引所金融商品市場における売却の場合を除きます。

提出者2 天野 雄介
今回割合(%) 7.88
前回割合(%) 9.95
保有株数(株) 434,200
取得資金(千円) 112,838
保有目的 純投資
担保契約等重要な契約 ① 金融商品取引法第27条の23第3項第2号の株式の数は、AT-II投資事業有限責任組合が保有する株式数です。提出者1、提出者2及び提出者3は、当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員であるSTRIVEⅡ有限責任事業組合の組合員として、株券等に投資をするのに必要な権限を共同で有しております。
② AT-II投資事業有限責任組合の保有する株式(以下「本件株式」という。)については、みずほ証券株式会社に対し、発行者の上場にあたり実施される普通株式の募集(以下「本件募集」という。)及び売出し(以下「本件売出し」といい、本件募集と併せて「本件募集売出し」と総称する。)に関する引受契約の締結日に始まり本件株式の上場日から起算して90日を経過する日(令和7年6月15日)まで(当日を含む。)は、みずほ証券株式会社の事前の書面による承諾なく本件株式の売却等を行わない旨を合意しております。ただし、本件売出し及び本件募集売出しに伴う貸付けを行う場合、会社法第156条、第160条または第165条に定める発行者による自己の株式の取得に応じた本件株式の売却または譲渡の場合、金融商品取引法第27条の2に定める発行者以外の者による発行者の株券等の公開買付けへ応募する場合、会社法第192条第1項に定める単元未満株式を発行者に対して買取請求する場合及び売却価格が本件募集の募集価格の1.5倍以上であって、取引所金融商品市場における初値が形成された後にみずほ証券株式会社を通して行う取引所金融商品市場における売却の場合を除きます。

提出者3 堤 達生
今回割合(%) 7.88
前回割合(%) 9.95
保有株数(株) 434,200
取得資金(千円) 112,838
保有目的 純投資
担保契約等重要な契約 ① 金融商品取引法第27条の23第3項第2号の株式の数は、AT-II投資事業有限責任組合が保有する株式数です。提出者1、提出者2及び提出者3は、当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員であるSTRIVEⅡ有限責任事業組合の組合員として、株券等に投資をするのに必要な権限を共同で有しております。
② AT-II投資事業有限責任組合の保有する株式(以下「本件株式」という。)については、みずほ証券株式会社に対し、発行者の上場にあたり実施される普通株式の募集(以下「本件募集」という。)及び売出し(以下「本件売出し」といい、本件募集と併せて「本件募集売出し」と総称する。)に関する引受契約の締結日に始まり本件株式の上場日から起算して90日を経過する日(令和7年6月15日)まで(当日を含む。)は、みずほ証券株式会社の事前の書面による承諾なく本件株式の売却等を行わない旨を合意しております。ただし、本件売出し及び本件募集売出しに伴う貸付けを行う場合、会社法第156条、第160条または第165条に定める発行者による自己の株式の取得に応じた本件株式の売却または譲渡の場合、金融商品取引法第27条の2に定める発行者以外の者による発行者の株券等の公開買付けへ応募する場合、会社法第192条第1項に定める単元未満株式を発行者に対して買取請求する場合及び売却価格が本件募集の募集価格の1.5倍以上であって、取引所金融商品市場における初値が形成された後にみずほ証券株式会社を通して行う取引所金融商品市場における売却の場合を除きます。
<提出者・共同保有者総括>
保有者1 STRIVE、天野 雄介、堤 達生
保有株数(株) 434,200
今回割合(%) 7.88

変更報告書提出事由 株券等保有割合が1%以上減少したため

※上記ニュースは金融庁のEDINET(金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)に基づく情報であり、金融商品取引法上の公衆縦覧ではありません。また、以下の点にもご留意下さい。
①保有株数の増減がない場合でも、発行体のファイナンス等の関係で保有割合が変更となる場合があります。
②保有割合は、新株予約権等、潜在株を保有している場合、発行済株式数と自己の潜在株数の合計に対する割合となります。
③平成27年5月29日の法改正により、自己株式については保有株券等の数から除外されることとなりました。これに伴い、保有株数等が0と表示される場合があります。



※金融庁のEDINET(金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)で開示された書類に基づく情報です。
※一部のお客様は参照文書にリンクできない場合があります。

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