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シンワワイズ(2437) ニューホライズン 4 号投資事業有限責任組合及び Catalyst Art Investments 株式会社による当社株券に対する公開買付けの開始に関するお知らせ

記事公開日 2025/4/10 19:35 最終更新日 2025/4/10 19:35

開示会社:シンワワイズ(2437)
開示書類:ニューホライズン 4 号投資事業有限責任組合及び Catalyst Art Investments 株式会社による当社株券に対する公開買付けの開始に関するお知らせ
開示日時:2025/04/10 19:35

<引用>
ニューホライズン4号投資事業有限責任組合及びCatalystArtInvestments株式会社による当社株式に対する公開買付けが別添のとおり行われる旨公表されております。なお、本開示資料は、本公開買付けに関する意見を表明するものではありません。本公開買付けに関する当社の意見表明は決定次第改めてお知らせいたします。公開買付開始公告各位2025年4月10日東京都港区西新橋二丁目8番6号ニューホライズン4号投資事業有限責任組合無限責任組合員ニューホライズンキャピタル株式会社代表取締役安東泰志東京都港区赤坂一丁目14番5号アークヒルズ・エグゼクティブタワーS901CatalystArtInvestments株式会社代表取締役米田岳ニューホライズン4号投資事業有限責任組合及びCatalystArtInvestments株式会社は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含み)による公開買付けを行います。

<引用詳細>
1.公開買付けの目的
ニューホライズン4号投資事業有限責任組合(以下「NH-4」といいます。)は、無限責任組合であるニューホライズンキャピタル株式会社(以下「NHC」といいます。)により、2022年10月7日に組成された投資事業有限責任組合契約に関する法律に基づく投資事業有限責任組合です。NH-4の無限責任組合員であるNHCは投資対象企業の事業拡大やバリューアップ支援を目的として2002年2月に設立されたフェニックス・キャピタル株式会社の会社分割によって2006年10月に設立されました。2002年の創業以来、NHCはスピンオフ・事業承継・成長支援・事業再生投資を行い、投資後の経営方針について投資先企業の経営陣と十分な協議、さらに従業員と共に企業価値を向上させ、会社分割前を含めて東急建設株式会社、ティアック株式会社、三菱自動車工業株式会社、株式会社日立ハウステック等の大企業から中堅中小企業まで、100社を超えるサポートを行ってきました。本公告日現在、NH-4及びNHCは株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)スタンダード市場に上場しているShinwaWiseHoldings株式会社(以下「対象者」といいます。)の普通株式(以下「対象者株式」といいます。)を所有しておりません。CatalystArtInvestments株式会社(以下「CAI」といいます。)は、2023年3月17日に設立された株式会社です。CAIは、設立以降、絵画・彫刻・現代アート作品を投資対象とした投資ファンド(以下「アートファンド」といいます。)の組成・運用業務、絵画・彫刻・現代アート作品及びアートギャラリー運営企業、アートオークション事業運営企業、アートコレクションの管理サービス提供企業への自己勘定投資業務並びにアートファンドへの投資アドバイザリー業務を展開しており、本公告日現在、対象者株式を1,513,712株(所有割合(注):14.10%)を所有する対象者の筆頭株主です。(注)「所有割合」とは、対象者が2025年4月8日に公表した「2025年5月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」に記載された2025年2月28日現在の対象者の発行済株式総数(10,736,118株)に対する割合(小数点以下第三位を四捨五入しております。)をいいます。以下、所有割合の記載について同じとします。公開買付者らは、対象者株主共同の利益の向上と本邦のアート市場の発展のため、本公開買付けを実施することを決議しました。本公開買付けは、対象者株式の上場廃止を企図するものではなく、公開買付者らは、本公開買付け成立後も対象者株式の東京証券取引所スタンダード市場への上場を維持する方針です。そのため、本公開買付けにおいては、買付予定数の上限を3,382,600株(所有割合:31.51%)と設定しています。公開買付者らは、本公開買付け実施後、最大で議決権の過半数の取得、最低でも対象者株主総会において重要議案にかかわる特別決議議案に対する拒否権を確保するため3分の1を超える対象者株式を取得したうえで、対象者の企業価値を向上させるために必要な施策を講じていく予定です。前提として、まず、買付予定数の上限は31.51%、買付予定数の下限を14.81%と定めた理由ですが、CAIは既に対象者株式の14.10%を所有しているため、NH-4とCAIで併せて、上限まで買い付けた場合には45.61%、下限であった場合には28.91%の対象者株式を所有することになります。また、CAIは、公開買付け後の2025年6月末日に、対象者の前代表取締役でCAIが筆頭株主になる前の筆頭株主である倉田陽一郎氏に対する貸付に係る代物弁済として、同氏から対象者株式の4.49%を追加取得する予定です。これにより、本公開買付けが成立すれば、NH-4とCAIで併せて、上限で50.10%、下限で33.40%を取得することになります。
2.公開買付けの内容
(1)対象者の名称
ShinwaWiseHoldings株式会社
(2)買付け等を行う株券等の種類
普通株式
(3)買付け等の期間
①届出当初の期間
2025年4月10日(木曜日)から2025年5月26日(月曜日)まで(30営業日)
②対象者の請求に基づく延長の可能性の有無
該当事項はありません。
③期間延長の確認連絡先
該当事項はありません。
(4)買付け等の価格
普通株式1株につき、金400円
(5)買付予定の株券等の数
株券等の種類買付予定数買付予定数の下限買付予定数の上限普通株式3,382,600(株)1,589,700(株)3,382,600(株)(内訳)NH-42,151,600(株)1,434,400(株)2,151,600(株)(内訳)CAI1,231,000(株)155,300(株)1,231,000(株)合計3,382,600(株)1,589,700(株)3,382,600(株)(注1)本公開買付けに応募された株券等(以下「応募株券等」といいます。)の総数が買付予定数の下限(1,589,700株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行いません。応募株券等の総数が買付予定数の上限(3,382,600株)を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法第27条の13第5項及び発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。以下「府令」といいます。)第32条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。(注2)本公開買付けを通じて、対象者の所有する自己株式を取得する予定はありません。(注3)単元未満株式についても、本公開買付けの対象としております。なお、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。)に従って株主による単元未満株式買取請求権が行使された場合には、対象者は法令の手続に従い公開買付期間中に自己の株式を買い取ることがあります。(注4)公開買付末日までに新株予約権が行使される可能性がありますが、当該行使により発行又は移転される対象者株式についても本公開買付けの対象とします。(注5)公開買付者らそれぞれによる応募株券等の買付方法については、応募株券等の総数のうち、1,330,900株までの株式数については、NH-4が買付け等を行い、1,330,900株を超える株式数2,051,700株については、そのうち、NH-4が40%の、CAIが60%の買付け等を行う(但し、端数が生じた場合には、CAIの買付予定数についてはこれを切り上げるものとし、NH-4の買付予定数については、これを切り捨てるものとします。)ものとします。
(6)応募の方法及び場所
公開買付代理人三田証券株式会社東京都中央区日本橋兜町3番11号なお、公開買付代理人は、その事務の一部を再委託するために以下の復代理人を選定しています。マネックス証券株式会社(復代理人)東京都港区赤坂一丁目12番32号※公開買付代理人である三田証券株式会社に口座を保有されていない応募株主の方で、日本国内に居住される個人の方は、復代理人であるマネックス証券株式会社に口座を開設してください。それ以外の方は、三田証券株式会社に口座を開設してください。(三田証券株式会社から応募される場合)
①本公開買付けに係る株券等の買付け等の申込みに対する承諾又は売付け等の申込みをする方(以下
「応募株主等」といいます。)は、所定の「公開買付応募申込書」に所要事項を記載の上、公開買付期間末日の15時30分までに、公開買付代理人の本店において応募してください。応募の際には、ご印鑑をご用意ください。また、応募の際に本人確認書類(注1)が必要になる場合があります。
②応募に際しては、応募株主等が公開買付代理人に開設した応募株主等名義の口座(以下「応募株主等
口座」といいます。)に、応募する予定の株券等が記録されている必要があります。そのため、応募する予定の株券等が、公開買付代理人以外の金融商品取引業者に開設された口座(対象者の特別口座の口座管理機関である三菱UFJ信託銀行株式会社に開設された特別口座を含みます。)に記録されている場合は、応募に先立ち、応募株主等口座への振替手続を完了していただく必要があります。かかる手続を行った上、公開買付期間末日の15時30分までに、公開買付代理人の本店において応募してください。
③本公開買付けにおいては、
公開買付代理人及び復代理人以外の金融商品取引業者を経由した応募の受付は行われません。
④公開買付代理人である三田証券株式会社に口座を開設していない場合には、
新規に口座を開設していただく必要があります。なお、公開買付代理人のホームページ(https://mitasec.com)上で本公開買付けの応募に係る専用口座(注2)の開設手続を行うことができます(詳しくは、公開買付代理人のお客様ダイヤル(電話番号:0120-023-097)までご連絡ください。)。口座を開設される場合には、本人確認書類(注1)をご提出いただく必要があります(法人の場合は法人番号を告知いただく必要があります。)。また、既に口座を有している場合であっても、本人確認書類(注1)が必要な場合があります。
⑤上記②の応募株券等の振替手続及び上記④の口座の新規開設手続には一定の日数を要する場合があ
りますので、ご注意ください。
⑥外国の居住者である株主(法人株主を含みます。以下「外国人株主等」といいます。)の場合、日本
国内の常任代理人(以下「常任代理人」といいます。)を通じて応募してください。また、本人確認書類(注1)をご提出いただく必要があります。
⑦日本の居住者である個人株主の場合、買付けられた株券等に係る売却代金と取得費等との差額は、原
則として株式等の譲渡所得等に関する申告分離課税(注2)の適用対象となります。
⑧公開買付代理人における応募の受付に際しては、公開買付代理人より応募株主等に対して、「公開買
付応募申込受付票」を交付いたします。(注1)本人確認書類について公開買付代理人に新規に口座を開設して応募される場合又は外国人株主等が常任代理人を通じて応募される場合には、次の本人確認書類が必要になります。また、既に口座を有している場合であっても、本人確認書類が必要な場合があります。なお、本人確認書類等の詳細につきましては、公開買付代理人にお尋ねください。・個人の場合下記、A~Cいずれかの書類をご提出ください。個人番号(マイナンバー)確認書類本人確認書類A個人番号カードの裏面(コピー)個人番号カードの表面(コピー)B通知カード(コピー)aのいずれか1種類又はbのうち2種類C個人番号記載のある住民票の写し又は住民票記載事項証明書の原本a又はbのうち、「住民票の写し」「住民票記載事項証明書」以外の1種類a.顔写真付の本人確認書類・有効期間内の原本のコピーの提出が必要パスポート、運転免許証、運転経歴証明書、在留カード、住民基本台帳カード等b.顔写真のない本人確認書類・発行から6ヶ月以内の原本の提出が必要住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑証明書・有効期間内の原本のコピーの提出が必要各種健康保険証、各種年金手帳、各種福祉手帳等(氏名・住所・生年月日の記載があるもの)・法人の場合下記、A及びBの書類をご提出ください。A法人のお客様の本人確認書類※右記のいずれか一つ※発行から6ヶ月以内のもの・登記簿謄本又はその抄本(原本)・履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書(原本)・その他官公署の発行書類Bお取引担当者の本人確認書類・個人番号カード表面のコピー・又は上記個人の場合の本人確認書類(aの中から1種類又はbの中から2種類)のコピー・外国人株主等の場合常任代理人に係る上記書類に加えて、常任代理人との間の委任契約に係る委任状又は契約書(当該外国人株主等の氏名又は名称、代表者の氏名及び国外の所在地の記載のあるものに限ります。)の原本証明及び本人確認済証明付の写し、並びに常任代理人が金融機関以外の場合には日本国政府が承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、居住者の本人確認書類に準じるもの※住所等の訂正が記載されていない場合においても裏面のコピーを併せてご提出ください。※パスポートの場合には、2020年2月3日以前に発行されたものに限ります。※各種健康保険証の場合には、ご住所等の記載もれ等がないかをご確認ください。※住民票の写し等は発行者の印・発行日が記載されているページまで必要となります。※郵送でのお申込みの場合、いずれかの書類の原本又は写しをご用意ください。写しの場合、改めて原本の提示をお願いする場合があります。公開買付代理人より本人確認書類の記載住所に「口座開設のご案内」を転送不要郵便物として郵送し、ご本人様の確認をさせていただきます。なお、ご本人様の確認がとれない場合は、公開買付代理人に口座を開設することができません。(注2)専用口座は、本公開買付けの応募に係る対象者株式の売却のみに使用できる口座であり、通常の証券取引を行う総合口座とは異なりますのでご留意ください。(注3)株式等の譲渡所得等に関する申告分離課税について(日本の居住者である個人株主の場合)日本の居住者である個人株主の方につきましては、株主等の譲渡所得等には原則として申告分離課税が適用されます。税務上の具体的なご質問等は税理士等の専門家にご相談いただき、ご自身でご判断いただきますようお願い申し上げます。(マネックス証券株式会社から応募される場合)
①本公開買付けに応募する株主は、
公開買付復代理人のホームページ(https://www.monex.co.jp)画面から所要事項を入力することでWEB上にて公開買付期間の末日の午後3時までに申し込む方法にて、応募してください。
②対象者株式の応募の受付にあたっては、
応募株主等が公開買付復代理人に開設した応募株主等名義の証券総合取引口座(以下「応募株主等口座(公開買付復代理人)」といいます。)に、応募する予定の対象者株式が記載又は記録されている必要があります。そのため、応募する予定の対象者株式が、公開買付復代理人以外の金融商品取引業者等に開設された口座に記載又は記録されている場合(対象者の特別口座の口座管理機関である三菱UFJ信託銀行株式会社に開設された特別口座に記載又は記録されている場合を含みます。)は、応募に先立ち、公開買付復代理人に開設した応募株主等口座(公開買付復代理人)へ応募株券等の振替手続を完了していただく必要があります。なお、特別口座から、公開買付復代理人の応募株主等口座(公開買付復代理人)に株券等の記録を振り替える手続の詳細につきましては、上記特別口座の口座管理機関にお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。
③本公開買付けにおいて、
公開買付代理人及び復代理人以外の金融商品取引業者を経由した応募の受付は行われません。
④公開買付復代理人に証券総合取引口座を開設しておられない応募株主等には、
新規に証券総合取引口座を開設していただく必要があります。証券総合取引口座を開設される場合には、本人確認書類(注4)が必要となります。
⑤日本の居住者である個人株主の場合、買付けられた株券等に係る売却代金と取得費等との差額は、原
則として株式等の譲渡所得等に関する申告分離課税の適用対象となります(注5)。
⑥応募の受付に際し、公開買付復代理人より応募株主等に対して、公開買付応募申込の受付票を郵送に
より交付します。
⑦応募株券等の全部の買付け等が行われないこととなった場合、
買付け等の行われなかった株券等は応募株主等に返還されます。(注4)ご印鑑、マイナンバー(個人番号)又は法人番号及び本人確認書類等について公開買付復代理人であるマネックス証券株式会社において新規に証券総合取引口座を開設して応募される場合には、次のマイナンバー(個人番号)又は法人番号を確認する書類及び本人確認書類等が必要になります。また、既に口座を有している場合であっても、住所変更、税務に係る手続等の都度、マイナンバー(個人番号)又は法人番号及び本人確認書類等が必要な場合があります。なお、マイナンバー(個人番号)を確認するために提出する書類により、必要となる本人確認書類が異なります。詳しくは、公開買付復代理人のホームページ(https://www.monex.co.jp)にてご確認ください。個人の場合マイナンバー(個人番号)を確認するための書類と本人確認書類(氏名、住所、生年月日の全てを確認できるもの。発行日より6ヶ月以内のもの、また、有効期限のあるものはその期限内のもの。)が必要となります。オンラインでの口座開設をご希望の方マイナンバー確認書類本人確認書類個人番号カード(両面)不要通知カード運転免許証郵送手続きでの口座開設をご希望の方マイナンバー確認書類本人確認書類個人番号カード(両面)不要通知カード顔写真付き(右記のいずれか1点)運転免許証、運転経歴証明書、住民基本台帳カード(写真付き)等顔写真なし(右記のいずれか2点)住民票の写し、各種健康保険証、各種年金手帳、印鑑登録証明書等マイナンバーの記載された住民票の写し「住民票の写し」「住民票記載事項証明書」以外の下記いずれか1点運転免許証、運転経歴証明書、住民基本台帳カード(写真付き)、各種健康保険証、各種年金手帳、印鑑登録証明書等マイナンバーの記載された住民票記載事項証明書※個人口座の開設をご希望の未成年の方、外国籍の方、他国に納税義務のある方、及び法人口座の開設をご希望の方につきましては、郵送手続での口座開設となります。また、ご提出いただく書類も上記と異なります。公開買付復代理人のホームページ(https://www.monex.co.jp)にてご確認ください。なお、公開買付期間中に新規に取引口座を開設される場合は、公開買付復代理人にお早目にご相談ください。(注5)株式等の譲渡所得等に関する申告分離課税について(日本の居住者である個人株主の場合)日本の居住者である個人株主の方につきましては、株式等の譲渡所得には、一般に申告分離課税が適用されます。税務上の具体的なご質問等は税理士等の専門家に各自ご相談いただき、ご自身でご判断いただきますようお願い申し上げます。
(7)買付け等の決済をする金融商品取引業者又は銀行等の名称及び本店の所在地
三田証券株式会社東京都中央区日本橋兜町3番11号マネックス証券株式会社(復代理人)東京都港区赤坂一丁目12番32号
(8)決済の開始日
2025年5月30日(金曜日)
(9)決済の方法
(三田証券株式会社から応募される場合)公開買付期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等(外国人株主等の場合はその常任代理人)の住所宛に郵送いたします。買付けは、現金にて行います。買付けられた株券等に係る売却代金は、応募株主等(外国人株主等の場合はその常任代理人)の指示により、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人から応募株主等(外国人株主等の場合はその常任代理人)の指定した場所へ送金するか、公開買付代理人の応募受付をした応募株主等の口座へお支払いします。(マネックス証券株式会社から応募される場合)公開買付期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等(外国人株主の場合はその常任代理人)の住所又は所在地宛に郵送します。買付けは、現金にて行います。買付けられた株券等に係る売却代金は、応募株主等(外国人株主の場合はその常任代理人)の指示により、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付復代理人から応募株主等(外国人株主の場合はその常任代理人)の指定した場所へ送金します。
(10)株券等の返還方法
下記「(11)その他買付け等の条件及び方法」の「①法第27条の13第4項各号に掲げる条件の有無及び内容」又は「②公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法」に記載の条件に基づき応募株券等の全部又は一部を買付けないこととなった場合には、公開買付期間末日の翌々営業日(本公開買付けの撤回等を行った場合は撤回等を行った日)以後速やかに、返還すべき株券等を応募が行われた直前の記録(応募が行われた直前の記録とは、本公開買付けへの応募注文の執行が解除された状態を意味します。)に戻します。なお、あらかじめ株券等を他の金融商品取引業者等に開設した応募株主等の口座に振り替える旨を指示した応募株主等については、当該口座に振り替えることにより返還いたします。
(11)その他買付け等の条件及び方法
①法第27条の13第4項各号に掲げる条件の有無及び内容
応募株券等の総数が買付予定数の下限(1,589,700株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行いません。応募株券等の総数が買付予定数の上限(3,382,600株)を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法第27条の13第5項及び府令第32条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います(各応募株券等の数に1単元(100株)未満の株式数の部分がある場合、あん分比例の方式により計算される買付株式数は各応募株券等の数を上限とします。)。あん分比例の方式による計算の結果生じる1単元未満の株式数を四捨五入して計算した各応募株主等からの買付株式数の合計が買付予定数の上限に満たない場合は、買付予定数の上限以上になるまで、四捨五入の結果切捨てられた株式数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき1単元(追加して1単元の買付け等を行うと応募株券等の数を超える場合は応募株券等の数までの数)の応募株券等の買付け等を行います。但し、切捨てられた株式数の等しい複数の応募株主等全員からこの方法により買付け等を行うと買付予定数の上限を超えることとなる場合には、買付予定数の上限を下回らない範囲で、当該応募株主等の中から抽選により買付け等を行う株主を決定します。あん分比例の方式による計算の結果生じる1単元未満の株式数を四捨五入して計算した各応募株主等からの買付株式数の合計が買付予定数の上限を超える場合は、買付予定数の上限を下回らない株式数まで、四捨五入の結果切上げられた株式数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき買付株式数を1単元(あん分比例の方式により計算される買付株式数に1単元未満の株式数の部分がある場合は当該1単元未満の株式数)減少させるものとします。但し、切上げられた株式数の等しい複数の応募株主等全員からこの方法により買付株式数を減少させると買付予定数の上限を下回ることとなる場合には、買付予定数の上限を下回らない範囲で、当該応募株主等の中から抽選により買付株式数を減少させる株主を決定します。
②公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法
金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。以下「令」といいます。)第14条第1項第1号イ乃至ヌ及びワ乃至ツ、第3号イ乃至チ及びヌ、並びに同条第2項第3号乃至第6号に定める事項のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。なお、令第14条第1項第3号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、対象者が過去に提出した法定開示書類について、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けていることが判明した場合であって、公開買付者が当該記載が虚偽であり又は欠けていることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかった場合をいいます。撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載いたします。但し、公開買付期間末日までに公告を行うことが困難である場合は、府令第20条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。
③買付け等の価格の引下げの条件の有無、その内容及び引下げの開示の方法
法第27条の6第1項第1号の規定により、対象者が公開買付期間中に令第13条第1項に定める行為を行った場合は、府令第19条第1項に定める基準により買付け等の価格の引下げを行うことがあります。買付け等の価格の引下げを行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。但し、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第20条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。買付け等の価格の引下げがなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等についても、引下げ後の買付け等の価格により買付け等を行います。
④応募株主等の契約の解除権についての事項
(三田証券株式会社から応募される場合)応募株主等は、公開買付期間中においては、いつでも本公開買付けに係る契約を解除することができます。契約の解除をする場合は、公開買付期間末日の15時30分までに、以下に指定する者の本店に「本公開買付けに係る契約の解除を行う旨の書面(以下「解除書面」といいます。)」を交付又は送付してください。但し、送付の場合は、解除書面が公開買付期間末日の15時30分までに、以下に指定する者の本店に到達することを条件といたします。従って、解除書面を送付する場合は、解除書面が公開買付期間末日の15時30分までに公開買付代理人に到達しなければ解除できないことにご注意ください。なお、解除書面は、下記に指定する者の本店に備え置いていますので、契約の解除をする場合は、下記に指定する者にお尋ねください。解除書面を受領する権限を有する者三田証券株式会社東京都中央区日本橋兜町3番11号(マネックス証券株式会社から応募される場合)応募株主等は、公開買付期間中においては、いつでも本公開買付けに係る契約を解除することができます。契約の解除については、公開買付復代理人のホームページ(https://www.monex.co.jp)画面から所要事項を入力する方法、又は、公開買付期間の末日の午前12時までに、公開買付復代理人のお客様ダイヤル(電話番号:0120-846-365携帯電話・PHSからは03-6737-1666)までご連絡いただき、解除手続を行ってください。解除の申し出を受領する権限を有する者マネックス証券株式会社東京都港区赤坂一丁目12番32号なお、公開買付者は、応募株主等による契約の解除があった場合においても、損害賠償又は違約金の支払いを応募株主等に請求しません。また、応募株券等の返還に要する費用も公開買付者の負担とします。
⑤買付条件等の変更をした場合の開示の方法
公開買付者は、公開買付期間中、法第27条の6第1項及び令第13条により禁止される場合を除き、買付条件等の変更を行うことがあります。買付条件等の変更を行おうとする場合は、その変更内容等につき電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。但し、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第20条に規定する方法により公表を行い、その後直ちに公告を行います。買付条件等の変更がなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等についても、変更後の買付条件等により買付け等を行います。
⑥訂正届出書を提出した場合の開示の方法
訂正届出書を関東財務局長に提出した場合(但し、法第27条の8第11項但し書に規定する場合を除きます。)は、直ちに訂正届出書に記載した内容のうち、公開買付開始公告に記載した内容に係るものを府令第20条に規定する方法により公表します。また、直ちに公開買付説明書を訂正し、かつ、既に公開買付説明書を交付している応募株主等に対しては、訂正した公開買付説明書を交付して訂正します。但し、訂正の範囲が小範囲に止まる場合には、訂正の理由、訂正した事項及び訂正後の内容を記載した書面を作成し、その書面を応募株主等に交付する方法により訂正します。
⑦公開買付けの結果の開示の方法
本公開買付けの結果については、公開買付期間の末日の翌日に、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により公表いたします。
⑧その他
本公開買付けは、直接間接を問わず、米国内において若しくは米国に向けて行われるものではなく、また米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段(ファクシミリ、電子メール、インターネット通信、テレックス及び電話を含みますが、これらに限りません。)を利用して行われるものでもなく、更に米国の証券取引所施設を通じて行われるものでもありません。上記方法・手段により、若しくは上記施設を通じて、又は米国内から本公開買付けに応募することはできません。また、本公開買付けに係る公開買付届出書又は関連する買付書類は、米国内において若しくは米国に向けて、又は米国内から、郵送その他の方法によって送付又は配布されるものではなく、かかる送付又は配布を行うことはできません。上記制限に直接又は間接に違反する本公開買付けへの応募はお受けできません。本公開買付けへの応募に際し、応募株主等(外国人株主等の場合は常任代理人)は公開買付代理人又は復代理人に対し、以下の表明及び保証を行うことを求められることがあります。応募株主等が応募の時点及び公開買付応募申込書送付の時点のいずれにおいても米国に所在していないこと。本公開買付けに関するいかなる情報(その写しを含みます。)も、直接間接を問わず、米国内において若しくは米国に向けて、又は米国内から、これを受領したり送付したりしていないこと。買付け等若しくは公開買付応募申込書の署名交付に関して、直接間接を問わず、米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段(ファクシミリ、電子メール、インターネット通信、テレックス及び電話を含みますが、これらに限りません。)又は米国内の証券取引所施設を使用していないこと。他の者の裁量権のない代理人又は受託者・受任者として行動する者ではないこと(当該他の者が買付け等に関する全ての指示を米国外から与えている場合を除きます。)。
3.公開買付届出書の写しを縦覧に供する場所
ニューホライズン4号投資事業有限責任組合(東京都港区西新橋二丁目8番6号)CatalystArtInvestments株式会社(東京都港区赤坂一丁目14番5号アークヒルズ・エグゼクティブタワーS901)株式会社東京証券取引所(東京都中央区日本橋兜町2番1号)


決議日 2025年4月10日

買付対象会社 ShinwaWiseHoldings株式会社
買付株式数 普通株
 株式数上限 158万9700株
 株式数下限 式3382600株
買付価格 普通株式1株につき400円
公開買付代理人 である三田証券株式会社
公開買付復代理人 マネックス証券株式会社


免責文:
※東京証券取引所のTDnet(適時開示情報閲覧サービス)で開示された書類に基づく情報です。
※一部のお客様は参照文書にリンクできない場合があります。

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