開示会社:新電工(6967)
開示書類:株式併合、単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関するお知らせ
開示日時:2025/04/15 15:30
<引用>
当社は、本日開催の取締役会において、2025年5月20日開催予定の臨時株主総会を招集し、本臨時株主総会に、株式併合に関する議案並びに、単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関する議案を付議することを決定いたしました。
<引用詳細>
定款変更の目的
(1)本臨時株主総会において、本株式併合に係る議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生
した場合には、会社法第182条第2項の定めに従って、当社株式の発行可能株式総数は24株に減少することとなります。かかる点を明確にするために、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第6条(発行可能株式総数)を変更するものであります。
(2)本臨時株主総会において、本株式併合に係る議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生
した場合には、当社の発行済株式総数は6株となり、単元株式数を定める必要がなくなります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、現在1単元100株となっている当社株式の単元株式数の定めを廃止するため、定款第8条(単元株式数)、第9条(単元未満株式についての権利)及び第10条(単元未満株式の売渡請求)の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。
(3)本臨時株主総会において、本株式併合に係る議案が原案どおり承認可決された場合、本株式併合の実施
に伴って、当社の株式は上場廃止となるとともに当社の株主は公開買付者及び富士通のみとなるため、定時株主総会の基準日に関する規定及び株主総会資料の電子提供制度に係る規定はその必要性を失うことになります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第15条(定時株主総会の基準日)及び定款第17条(電子提供措置等)の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。
決議日 2025年4月15日
併合比率 2251万9495株を1株
減少株式数 1億3511万6966株
併合後発行済株式数 6株
総会決議日 2025年5月20日
効力発生日 2025年6月10日
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