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アスカネット(2438) 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

記事公開日 2024/8/23 15:00 最終更新日 2024/8/23 15:00

開示会社:アスカネット(2438)
開示書類:譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
開示日時:2024/08/23 15:00

<引用>
当社は、2024年8月23日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を行うことについて、決議いたしました。

<引用詳細>
1.処分の概要
(1)払込期日2024年9月20日
(2)処分する株式の種類及び株式数当社普通株式23,600株
(3)処分価額1株につき546円
(4)処分価額の総額12,885,600円
(5)割当予定先取締役5名(社外取締役を除く)23,600株
2.処分の目的及び理由
当社は、2020年6月19日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の対象取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議し、また、2020年7月29日開催の第25回定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬(以下「譲渡制限付株式報酬」といいます。)として、対象取締役に対して、年額30百万円以内の金銭報酬債権を支給すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間を3年間から6年間とすることにつき、ご承認をいただいております。なお、本制度の概要等につきましては、以下のとおりです。【本制度の概要等】対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。また、本制度により当社が対象取締役に対して発行又は処分する普通株式の総数は、年30,000株以内とし、その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で譲渡制限付株式割当契約を締結するものとし、その内容としては、①対象取締役は、一定期間、譲渡制限付株式割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること等が含まれることといたします。今回は、本制度の目的、当社の業況、各対象取締役の職責の範囲及び諸般の事情を勘案し、金銭報酬債権合計12,885,600円(以下「本金銭報酬債権」といいます。)、普通株式23,600株を付与することといたしました。また、本制度の導入目的である株主価値の共有を中長期にわたって実現するために譲渡制限期間を3年間としております。本自己株式処分においては、本制度に基づき、割当予定先である対象取締役5名が当社に対する本金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式(以下「本割当株式」といいます。)について処分を受けることとなります。本自己株式処分において、当社と対象取締役との間で締結される譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)の概要は、下記3.のとおりです。
3.本割当契約の概要
(1)譲渡制限期間
2024年9月20日~2027年9月19日上記に定める譲渡制限期間(以下「譲渡制限期間」といいます。)において対象取締役は、本割当株式につき、譲渡、担保権の設定その他処分をすることができない。
(2)譲渡制限の解除条件
対象取締役が譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解除する。
(3)譲渡制限期間中に、対象取締役が任期満了、死亡又は当社の取締役から正当な事由により退
任した場合の取扱い対象取締役が、当社の取締役の地位から任期満了、死亡又は当社の取締役から正当な事由(ただし、自己都合によるものはこれに含まれない。以下同じ。)により退任した場合には、本払込期日の直前の当社の定時株主総会を含む月の翌月から当該退任日を含む月までの月数を36で除した数に、本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の本割当株式につき、当該退任の直後の時点をもって、譲渡制限を解除する。
(4)当社による無償取得
当社は、譲渡制限期間満了時点又は上記(3)で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されない本割当株式について、当社は当然に無償で取得する。
(5)株式の管理
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役が、みずほ証券株式会社に開設した専用口座で管理される。当社は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象取締役が保有する本割当株式の口座の管理に関連してみずほ証券株式会社との間において契約を締結している。また、対象取締役は、当該口座の管理の内容につき同意するものとする。
(6)組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、本払込期日の直前の当社の定時株主総会を含む月の翌月から当該承認の日を含む月までの月数を36で除した数に、当該承認の日において保有する本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の本割当株式につき、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除する。
4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
割当予定先に対する本自己株式処分は、本制度に基づく当社の第30期事業年度の譲渡制限付株式報酬として支給された金銭報酬債権を出資財産として行われるものです。処分価額につきましては、恣意性を排除した価額とするため、2024年8月22日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所市場における当社の普通株式の終値である546円としております。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的で、かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。

決議日 2024年8月23日

<譲渡制限付株式報酬の概要>
形態 自己株式の処分
株式の種類 普通株式
株式数(株) 2万3600
発行金額(円) 546
総額(円) 1288万5600
払込期日 2024年9月20日


免責文:
※東京証券取引所のTDnet(適時開示情報閲覧サービス)で開示された書類に基づく情報です。
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