開示会社:テクノスJPN(3666)
開示書類:シー・シックス・エイト株式会社による当社株式に係る株式売渡請求を行うことの決定、 当該株式売渡請求に係る承認及び当社株式の上場廃止に関するお知らせ
開示日時:2025/04/04 15:30
<引用>
2025年3月22日付で公表した「シー・シックス・エイト株式会社による当社株券等に対する公開買付けの結果並びに親会社、主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、シー・シックス・エイト株式会社は、2025年2月5日から2025年3月21日まで、当社の普通株式及び本新株予約権に対する公開買付けを行い、その結果、本公開買付けの決済の開始日である2025年3月28日をもって、当社株式17,671,616株(議決権所有割合:91.38%)を所有するに至り、当社の会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。)に定める特別支配株主となっております。シー・シックス・エイトは、本公開買付けの成立により、当社の総株主の議決権の数の90%以上を所有するに至ったことから、当社が2025年2月4日付で公表した「シー・シックス・エイト株式会社による当社株券等に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」の「3.本公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由」の「(4)本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」に記載のとおり、当社株式の全て(ただし、譲渡制限付株式報酬として当社の従業員に付与された当社の譲渡制限付株式及び本新株予約権の行使により交付される当社株式を含み、シー・シックス・エイトが所有する当社株式及び当社が所有する自己株式を除きます。)を取得するための一連の手続として、会社法第179条第1項に基づき、当社の株主(ただし、当社及びシー・シックス・エイトを除きます。)の全員に対し、その所有する当社株式の全部をシー・シックス・エイトに売り渡すことの請求を行うとのことです。当社は、本日付でシー・シックス・エイトより本株式売渡請求に係る通知を受領し、本日開催の取締役会において本株式売渡請求を承認することを決議いたしました。また、本株式売渡請求の承認により、当社株式は、株式会社東京証券取引所の上場廃止基準に該当することとなり、本日から2025年4月29日まで整理銘柄に指定された後、2025年4月30日をもって上場廃止となる予定です。上場廃止後は、当社株式を東京証券取引所スタンダード市場において取引することはできなくなりますので、併せてお知らせいたします。アント・キャピタル・パートナーズ株式会社が無限責任組合員として運営を行う投資ファンドであるアント・カタライザー6号投資事業有限責任組合、CatalyzerPartnersVI,L.P.及びMomentumVI,L.P.により議決権の全てを所有されているシー・シックス・エイト・ホールディングス株式会社が、同社の発行済株式の全てを直接に所有しています。「本新株予約権」とは、2016年8月10日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(行使期間は2016年9月3日から2046年9月2日まで)をいいます。「議決権所有割合」とは、当社が2025年2月4日に公表した「2025年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」に記載された2024年12月31日時点の発行済株式総数(20,400,000株)から、当社決算短信に記載された2024年12月31日時点の当社が所有する自己株式数(1,067,435株)を控除した株式数(19,332,565株)に、2024年12月31日現在残存する本新株予約権(32個)の目的となる当社株式の数(6,400株)を加算した株式数(19,338,965株)に係る議決権の数(193,389)に対する割合(小数点以下第三位を四捨五入。以下、議決権所有割合の記載において同じです。)をいいます。
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