6月4~5日の2日間、ロンドンで行われたG7財務相会議において主要7カ国は新たな国際法人課税で合意した。ポイントは①法人税の国際的な最低税率を15%にするよう努力する、②大規模で高利益の多国籍企業について、10%の利益率を上回る利益のうち少なくとも20%に対する課税を市場国に与える、の2点である。市場国とは事業で生まれた売上高を計上する国を指す。 国境をまたいで事業を展開する多国籍企業では、国家間の税率の違いを利用した利益移転、国境を越えた取引による課税所得の圧縮は珍しくない。これらは合法的な行為ではあるが、BEPS(税源浸食・利益移転)と呼ばれて問題視されてきた。 OECDでは、2012...
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