中国国務院(内閣)は6月29日、「中国国務院令第785号」を発表した。具体的には「稀土管理条例」(レアアース管理条例)であり、「2024年4月26日の国務院第31回常務会議で採択され、ここに公布され、2024年10月1日に発効する」とされている。
全体で32条の当該条例のうち、最大のポイントは以下の第3条及び第4条だろう。
第3条 レアアースの管理業務は党と国の路線、原則、政策、決定と取り決めにより実施し、資源保護と開発利用を同等に重視し、全体計画、安全確保、科学技術革新、そしてグリーン開発の原則に従わなければならない。
第4条 レアアース資源は国家に帰属し、いかなる組織または個人もレア...
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