CFA協会は、投資商品のグローバルなESG情報開示基準(ESG Disclosure Standards for Investment Products)の策定を進めており、8月にその草案を発表した。MSCI、ブラックロック、責任投資原則(PRI)、UBSグローバル・アセット・マネジメント、国際通貨基金(IMF)などから選ばれた15名で構成されるESGワーキンググループを中心に進められている。草案に対するパブリック・コメントを10月19日まで受け付けており、来年5月に開示基準の第一版が公表される見通しだ。
CFA協会の会長兼CEOを務めるマーガレット・フランクリン(Margaret Franklin)氏は、「ESG投資への関心が高まるなか、投資業界内の混乱を軽減し、投資商品の目的と投資家の目的の整合性をより高めるために、基準策定を後押しする声が投資業界内で広がっていた。今回の開示基準は、グローバル投資パフォーマンス基準(GIPS: Global Investment Performance Standards)やアセット・マネージャー職業行為規範といったCFA協会の既存の基準に加わるものだ」と述べている。
CFA協会の基準は投資業界に大きな影響力を持つ。GIPSは投資パフォーマンスに関する任意開示基準として世界中で広く採用されている。GIPSは市場の透明性と比較可能性の向上を目的としており、現在48の市場の1,800を超える組織がこの基準を採用している。アセットオーナーおよび投資コンサルタントの多くは、彼らのアセット・マネージャー全てにGIPSの遵守を求めている。
CFA協会のグローバル・インダストリー・スタンダード部門のクリス・フィドラー(Chris Fidler)シニアディレクターは「アセットオーナーはESG情報の開示を有意義と捉えており、今後はアセット・マネージャーに対して、提案依頼書(RFP)やデュー・ディリジェンスのプロセスに、このESG開示基準を組み入れるよう求めていくだろう」と話す。
今回発表された草案には次の6つの「ESG関連項目」が明示され、これらのうち少なくとも1つは投資商品の要素として持つべきとしている。
- ESGインテグレーション:投資意思決定において、従来の財務的な要因に加え、投資リスクおよびリターンに重要な影響を及ぼすESG要因を明確に考慮する。
- ESG要因に基づくエクスクルージョン:特定のESGに関する事業活動、業務慣行または業務部門を判断基準として特定の銘柄、発行体または企業を投資対象から排除する。
- ベスト・イン・クラス:1つまたは複数のESG関連パフォーマンス指標に基づき、競合他社よりもパフォーマンスの良い企業および発行体に投資することを目指す。
- ESG関連テーマに特化:マクロ的または構造的なESG関連の長期トレンドがもたらす恩恵を享受できるセクター、業界または企業に投資することを目指す。
- インパクト投資:財務リターンに加え、社会または環境へのポジティブかつ測定可能なインパクトを生み出すことを追求する。
- 議決権行使、エンゲージメントおよびスチュワードシップ:株主としての権利と立場を利用して発行体または企業の事業活動や行動に影響を及ぼす。
本開示基準は、情報開示の要件に加え、第三者による検証も求めている。
CFA協会は本開示基準の策定に向け、今後さらに金融の専門家を委員とするテクニカル・コミッティーと、第三者検証に関する委員会を立ち上げる予定だ。
※本稿は、レスポンシブル・インベスター(Responsible Investor)の掲載記事をQUICK ESG研究所が翻訳、編集したものです。同社は、ロンドンに拠点を置く、世界の機関投資家に向けた責任投資、ESG、サステナブル・ファイナンスを専門的に取り扱うニュースメディアです。
<金融用語>
アセットオーナーとは
アセットオーナーとは、資産の保有者となる組織を指す。アセットオーナーは、受託者責任に基づき、インハウス運用、もしくはアセットマネジャー(第三者機関として運用資産を委託され管理している組織)に外部委託すること等で、最終受益者のために受託資産の管理・運用に従事する。 PRIは、アセットオーナーを、インベストメント・チェーンの中で責任投資を促進するきわめて重要な役割と位置づけている。その定義では、長期の退職金や保険および他の資産を保有している組織と定義されており、年金基金、ソブリンウェルスファンド、財団/基金、保険や再保険会社、その他資産を管理する金融機関が含まれる(運用組織の貸借対照表上の自社運用資産総額が、外部顧客のために運用している資産額を超えていれば、インベストメントマネージャーではなく、アセットオーナーとして分類される)。 日本版スチュワードシップ・コード前文には、「アセットオーナーは、スチュワードシップ責任を果たす上での基本的な方針を示した上で、自ら、あるいは委託先である運用機関の行動を通じて、投資先企業の企業価値の向上に寄与することが期待される。」とあり、その役割に言及している。(QUICK ESG研究所)
<告知>
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