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「重要情報シート」、販売各社の創意工夫に期待 金融庁

投資信託などの金融商品を販売する金融機関に対し、金融庁が導入を検討している「重要情報シート」。顧客にとってより分かりやすく、金融商品の特性やコストを他の商品と比較できるように役立てるのが狙いだが、販売会社や運用会社からは負担増への懸念が広がっている。

三井住友DSアセットマネジメントが28日に開いた販売会社向けのオンラインセミナーには、金融庁の太田原和房氏(企画市場局市場課長)がスピーカーとして登壇。「顧客本位の業務運営の進展に向けて」の掲題で講演した後、事前に金融関係者から集めた質問に答えた。当日の視聴者は260名を上回り、「重要情報シート」への関心の高さがうかがえた。

質疑応答の大部分は「重要情報シート」の問題に集中した。主なやり取りを以下にまとめた。

Q.重要情報シートの対応はいつから?

A.法定のものではないので、期限が定まっているわけではない。ただ、使ってもらうのが望ましい。期限がどうかということでは、各事業者の判断で今日から使っていただいても全く問題はないし、準備ができた商品あるいは事業者からという導入の仕方でもよいと思う。システムが整ってから使用するということもあるし、逆に整っていなくてもまず紙のほうでという使い方もある。時期についても各事業者で創意工夫してお考えいただきつつ、準備を進めていただければと考えている。

Q.現場の手間や負荷が増えることについて。

A.重要情報シートはそもそも分かりやすく、かつ比較可能なもの。顧客に理解しやすく、いわば刺さるように使っていただきたい。これまで目論見書が使われているのは承知しているが、ヒアリングをしていると、それで重要なポイントが顧客に届いているかどうか。単に顧客に渡すだけというような、あるいは説明していることになっているが何となく右から左に流れてしまっている懸念がある。まずは説明していただくことが重要。多くの紙を望んでいないのはそうだと思うので、法定書面だけでなく重要情報シート自体もペーパレスで扱うことはありえる。ただ、重要情報シートだけでは十分説明し足りない点もあろうかと思う。まさにそういうときに目論見書や趣向をこらしたパンフレットを作成されている。そこは顧客がどう説明を聞いたら分かりやすいかという立場に立って、いろんな資料を組み合わせて説明していくことかと思う。各事業者で創意工夫が求められる。

Q.限られたスペースで商品内容などを簡潔に表記しようとすると、かえって分かりづらくなる懸念がある。

A.目論見書に全て書いてあるじゃないかということについていえば、そこからさらに重要なものを抜粋して顧客に届くように説明する必要性がある。重要情報シートという比較可能なフォーマットに落とし込むことで別の商品と比較しやすくなる。逆に重要情報シートだけに頼ると書ききれない部分は、他の資料を参照することを排除しているわけではない。むしろ必要な情報は提供するのが顧客本位。そこは必要な情報が書いてある資料を組み合わせていくことがありえる。

Q.複数の商品組成者がそれぞれ独自の基準で想定する顧客属性を表現した場合、顧客が商品選択で混乱する恐れがある。

A.想定顧客の属性(の表示)は現状ではほとんどできていない。まずはどういう顧客を想定しているかを組成会社、販売会社で考えることがあると思うので、それを検討し、かつ公表することによって、何もないところから議論が進むと思う。各社の考えがバラバラだと混乱する面はあると思うので、願わくばある程度は業界の中で目線を合わせてどういう言い方が適切か、長期向けか短期向けか、リスクの高い低いなど、そういったものを業界のほうで意見をすり合わせていただきたい。完全にまとまりきらなくても最後は各社の判断なので、違いが残っても致し方ない。顧客を混乱させるほどの相違点が残るのであれば、事後的に各業界でベターなものを目指して調整するプロセスがあると考えている。

Q.重要情報シートに虚偽が含まれている場合や記載と異なる説明が行われた場合について、金商法違反の指摘や業務改善命令を受ける可能性あるか。

A.法定書面ではないので、重要情報シートだからということでは特にない。ただ、一般的に金融商品取引法では契約の締結またはその勧誘に関して、虚偽表示や重要な事項について誤解を生じる表示を禁止している。個別、具体的な事情によるのでケースバイケースで判断しないといけないが、公益または投資者保護の観点から重大な問題あると認められる場合には、業務改善命令を発出するなどの対応を行うことはありえる。

Q.商品販売後のフォローアップは有料でも差支えないか。

A.実際に販売する商品やフォローアップの具体的な内容にもよるが、現状でも信託報酬、販売手数料の中にそういった要素が含まれうるので、無償で対応していくことも十分ありえる。一方、サービス内容によっては別途有料で、さらに充実したフォローアップも各社のビジネスモデルに応じて行うこともありえる。

Q.重要情報シートの電子提供は問題ないか。

A.紙でなければいけないとは考えていないので、タブレットで見せながら説明するということは十分ありえる。ただ、実際にはきちんと説明することが大事で、紙である必要はないものの、後でメールを送るなどの創意工夫を期待している。

金融庁が公表している「重要情報シート」のフォーマット例

著者名

QUICK資産運用研究所 西田 玲子

著者名

QUICK資産運用研究所 西本ゆき


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2021/2/4 08:49

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2021/2/3 15:07

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